離婚調停に弁護士は必要か
離婚したくない側も、調停で弁護士をつけたほうがいいのでしょうか?
離婚理由に有責性はなく、性格の不一致です。
別居期間は現在半年です。
(相手は弁護士がついています。)
個人的な見解ですが、調停では基本不要と考えます。
ただ、相手に弁護士がついた場合には、依頼を視野に入れてもいいとは思います。
離婚したくない場合ですと、婚姻関係が破綻していないことを主張するべきですが、
それなのに相手を攻撃してしまうケースがありますので、そういったことを避けられるなら不要でしょう。
また、離婚訴訟では依頼を強くおすすめします。
私見を回答させていただきます。
離婚調停において、必ずしも弁護士をつける必要はありません。
調停はあくまでも当事者間の合意による解決を目指す手続ですので、相談者様が離婚を希望されないのであれば、その意思を明確に伝えることが重要です。
今回のように、離婚理由が性格の不一致で、別居期間も半年程度であれば、その他に特段の事情がない限り、現時点で裁判上の離婚原因が認められる可能性は低いと思います。
もっとも、調停委員は双方の意見を調整して合意の成立を目指す立場であり、必ずしも相談者様にとって法的に有利な対応を教えてくれるわけではありません。
弁護士をつけない場合には、ご自身で法律関係を調べながら対応する必要がありますし、平日の日中に調停へ出席するほか、裁判所や相手方代理人とのやり取りも必要になる可能性もあります。
そのため、必ずしも弁護士への依頼が必要とは思いませんが、手続への対応や心理的な負担を軽減するという意味では、弁護士をつけるメリットはあると思います。
まずは一度弁護士に直接相談し、今後の見通しやその弁護士に依頼することで具体的にどのような負担を軽減できるのかを確認した上で、依頼するかどうかを判断されることをおすすめします。