密告者の開示請求と訴えることは可能か

会社の問い合わせフォームに不倫の密告がありました。それが原因で退職した場合、密告者を開示請求してプライバシー侵害等訴えることはできますか?

それが原因で退職した場合、密告者を開示請求してプライバシー侵害等訴えることはできますか?
→問い合わせフォームへの送信が情プラ法における「特定電気通信」や「情報の流通」に該当するか直ちに判断しづらく、証明しづらいように思われ、したがって、直ちに発信者情報開示請求の対象とできるとは言い難いように思われます。