書店の販促ポスター持ち帰り後の対応について
数週間前、書店内で、掲示から外されて折りたたんで置かれていた販促用ポスター1枚を見つけました。傷みもあり、「もう使われないものなのだな」と思い、店員に確認せず持ち帰ってしまいました。
その場では「もう使われないのだな」「自宅に飾ったらよいな」と思ったことは覚えていますが、その時に店の所有物であることや、持ち帰ってよいかどうかをどの程度考えていたのかは、現在ははっきり覚えていません。
数日後、別件をきっかけにこのポスターのことを思い出し、「持ち帰るべきではなかったのではないか」と考えるようになりました。その後、持ち帰りから約1週間強で、現物と謝罪文を店舗へ返送しました。返送は匿名で行っています。
ポスターを転売したり、譲渡したり、使用したりはしていません。返送まで手元に保管していました。
現在まで、店舗や警察から、この件について直接の連絡はありません。
現時点で正式な刑事弁護を依頼したいというより、まず今後の対応について専門家の意見を伺いたいです。
以下の点について教えていただければと思います。
① このような事案は、仮に窃盗として扱われる場合でも、刑事実務上は比較的軽微な事案と評価される可能性が高いでしょうか。
② すでに現物と謝罪文を返送している状況で、今から自分の氏名を明らかにして店舗へ示談を申し入れる方がよいのでしょうか。それとも、店舗や警察から連絡があるまで待つ方が適切でしょうか。
③ 仮に警察から連絡があった場合、その時点からでも店舗との示談交渉を始めることは遅くないでしょうか。
④ 警察から連絡があった場合、どの段階で弁護士へ正式に依頼することを検討すべきでしょうか。
できれば、一般論だけでなく、同種の軽微な財産事件の実務を踏まえたご意見を伺えれば幸いです。
窃盗罪が成立すると思われますが、犯行の態様は比較的軽微であると思います。
示談をするならば氏名を明らかにする必要があります。
警察からの連絡を受けてから示談交渉をすることが、遅すぎるものではありません。
逮捕された時点や在宅捜査が始まった時点で依頼を検討される場合が多いと思いますが、ご記載の事情の限りでは、積極的な捜査が行われる事案ではないように思います。
松本弁護士様
ご回答いただき、ありがとうございます。大変ありがたく拝見しました。
「比較的軽微な事案」「警察から連絡を受けてから示談交渉をしても遅すぎるものではない」「積極的な捜査が行われる事案ではないように思う」とのご意見を伺い、少し安心しました。
実は現在、この件について「いつ警察から電話が来るのではないか」と毎日のように不安を感じています。また、仮に警察から連絡があった場合、勤務先にも警察から連絡や照会が行われ、結果として懲戒等の職務上の影響が生じるのではないかという点も強く心配しています。
可能でしたら、追加で以下についてご意見をいただけますでしょうか。
① 「積極的な捜査が行われる事案ではない」とのご見解について、現時点では、警察からの連絡を毎日強く警戒して生活するほどの状況ではないと考えてよいでしょうか。実務的には、どの程度の警戒感を持っておくのが妥当でしょうか。
② 仮に警察から任意の事情聴取等の連絡があった場合、この程度の事案で、警察が勤務先へ連絡や照会を行うことは一般的にどの程度あるのでしょうか。
③ 仮に警察から任意の事情聴取等の連絡があった場合、費用面から、その段階ですぐに弁護士へ正式依頼することは難しく、まずは自分で事実関係を説明して対応することになると考えています。
このような比較的軽微な事案であれば、当初の任意の事情聴取には本人で対応し、その後の捜査の進展や処分の見通しに応じて、必要になった段階で弁護士への正式依頼や示談交渉を検討するという対応でも現実的でしょうか。
また、正式依頼までは難しい場合でも、警察から連絡があった段階で一度だけ弁護士へ単発相談をすることには意味がありますでしょうか。あわせて、正式な弁護依頼を特に検討すべきなのは、どのような段階・状況なのかも教えていただければ幸いです。
なお、現在まで店舗・警察から本件についての連絡はなく、現物もすでに返却済みです。
お忙しいところ恐縮ですが、可能な範囲でご教示いただければ幸いです。