免責許可決定への抗告手続き対応可能な弁護士探しについて

**免責許可決定に対する抗告手続きについて、新たに依頼できる弁護士を探しています。**

自己破産の手続きで法テラスを利用し、2026年7月15日に免責許可決定が出ました。

その後、相手方から抗告があり、9月14日頃に裁判所から抗告状と抗告理由書が届きました。抗告理由書の内容は、以前に出されていた異議の主張と重なるものでした。

私は裁判所での審尋でも事実を正直に説明しており、これまで依頼していた弁護士に対応を任せていました。

しかし、最近になって弁護士から「法テラスの援助が終了したため、もう代理人ではない」と説明されました。書類を返却するとは聞いていましたが、代理人ではなくなる時期や、今後の手続きについて具体的な説明はありませんでした。

また、反論書の提出期限がすでに過ぎていることにも、最近になって気づきました。弁護士に確認したところ、今後は自分で対応するか、新たに弁護士をつけることになり、依頼する場合は新たに委任契約を結ぶ必要があるとのことでした。

現在、裁判所に手続きの状況や期限後の対応について確認する予定ですが、免責許可決定に対する抗告という重要な手続きのため、できれば早急に新しい弁護士に依頼したいと考えています。

**今回のような免責許可決定に対する抗告手続きを引き受けていただける弁護士を探しています。**

費用面にも不安があるため、法テラスの利用が可能か、または着手金の分割払いに対応していただけるかについても、ご相談したいです。

期限が過ぎている状況ですが、今から対応できることがあるかも含め、ご相談させていただけますと幸いです。

> しかし、最近になって弁護士から「法テラスの援助が終了したため、もう代理人ではない」と説明されました。書類を返却するとは聞いていましたが、代理人ではなくなる時期や、今後の手続きについて具体的な説明はありませんでした。

素朴な疑問ですが、法テラスでは「事件が終結」した時に事務が終了するとされているところ(法テラス業務方法書56条)、免責許可決定に対して即時抗告がなされた以上は免責許可決定がまだ確定しておらず、事件が終結していないのではないでしょうか。
免責許可決定に対する即時抗告という事態そのものがレアケースであるだけに何とも言えませんが、まずは法テラスへ連絡し、本件で法テラスとして事件終結としてよいのか(それとも終結していないので受任弁護士が引き続き即時抗告へ対応しなければならないのか)を確認した方がよいと思います。
仮に別の弁護士へ依頼するとしても、法テラスを利用する予定なのであれば、まずは上記の経緯を確認した上で、法テラスへ相談するのがよいのではないかと思います。なお、反論書面の提出期限が過ぎているようですので、裁判所へ早急に連絡して、弁護士が対応する予定であることを伝えた方がよいと思います。

また、自己破産ができなかった場合の対応も合わせてお伺いしたいです。

> また、自己破産ができなかった場合の対応も合わせてお伺いしたいです。

破産手続開始決定がおりており、免責許可決定も出ているのですから、自己破産はできています。
もしご質問が「免責が不許可になった場合の対応」を指すのであれば、個人再生の申立てなど、別の手続をとることは考えられるでしょう。
ちなみに、免責許可決定に対する即時抗告で判断が変わるというのは、余程の事情が必要です。本件では、債権者は受任通知の段階から免責について意見を述べ、破産手続開始後の意見聴取に対しても免責すべきでないとの意見も述べていると思われますが、それを踏まえて裁判所が敢えて免責許可を行っている状況で、免責許可決定に対する即時抗告においてこれまでと違う理由を述べたとしても、時機に後れた主張と言わざるを得ません。

ありがとうございますございます。
少し安心しました。できることを一つずつやっていきます。