不動産 定期借家契約

私は貸主で、定期借家で貸し出す予定で、契約前です。契約書の確認の前に、急に借主が、特約を入れて欲しいと下記の内容を言ってきました。
特約 乙は、物販店舗としての範囲内において、ブランド取扱商品屋号及び営業主体を事前に甲に報告し、協議の上承認を得られれば変更することができる。

申込書にはそのような事が書いてなく、貸主に不利だと不動産屋につたえましたが、借主が大手だし、大手だとよくあることと言われてしまいました。 定期借家でなくなると思いますし不安で仕方がありません。法的に大丈夫なのでしょうか?

>定期借家でなくなると思いますし不安で仕方がありません。
→と書かれておりますが、ご記載の特約条項案では特にそのような問題は見受けられません。

当該特約自体も、「承認を得られれば」との条件が付されている関係で、貸主に無断で何か変更できるという類のものではないように思われます。

ただ、それ以外の条項がどうなっているのか(当該特約案と他の条項との関係も含め)この場でクリアにすることはできませんので、もしご心配であれば一度契約書全体を弁護士にレビュー依頼されてみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。営業主体が変わるということは、契約者が変わるということで、定期借家に必要な事前説明などないまま、借主が変わってしまうと思います。契約書も借主が違うままかと思います。承諾が、とは言え、特約に書いてある事自体、想定できたと、万が一何かあったときに裁判などなったら、とても不利なのかなと思ってもいます。
はい、他の条項も見ないと判断出来ないとのこと、分かりました。
ただ、この文章で特約つけることは、よくあるというか普通のことなのでしょうか?契約前に急に変更言われたので不安になりました。
申し訳こざいませんが、どうぞよろしくお願いいたします。