海外在住者への脅迫に対する日本での刑事告訴は可能か?
現在カナダ在住の日本人です。
日本在住のエンジニアと業務委託契約を締結していましたが、2026年7月と9月の計2回、メールを通じて個人情報をSNS上に暴露すると脅迫されました。いずれも私がカナダに滞在している間に発生した事件です。
7月の脅迫については緊急性が高く、日本の警察に相談した結果、実際に警察官が相手方の自宅を訪問しています。しかし、相手方は事情を知らないかのような態度を示したと聞いております。
9月にも再び脅迫を受けましたが、こちらについてはまだ警察に相談しておらず、弁護士の助言を受けながら改めて相談したいと考えています。
現在、刑事告訴を最優先に検討しており、将来的には民事上の損害賠償請求も希望しています。
特に、被害者が海外在住であることから、日本の刑法の適用や刑事告訴の受理に問題がないかを懸念しております。
以下について教えていただきたいです。
1. 日本国内にいる人物が海外在住者を脅迫した場合、日本の刑法に基づいて刑事告訴することは可能でしょうか。
2. 海外在住の被害者を代理して、刑事告訴や警察との協議を進めることは可能でしょうか。
3. このような国際的な脅迫事件に対応できる弁護士を探すには、どのようにすればよいでしょうか。
脅迫メールなどの証拠は保存しております。
正式に弁護士への依頼を希望しており、費用が発生することも承知しております。
海外在住のため、相談・契約・手続きは原則オンラインで完結することを希望しておりますが、必要であれば日本への一時帰国も可能であり、数回程度の来所には対応できます。
このような事件について、刑事告訴を進めることは可能でしょうか。
お困りのことと存じます。
刑事告訴や国際裁判管轄が関係する訴訟の対応経験がございます。
詳細な検討が必要ではありますが、
刑法上の構成要件の一部が国内で行われた場合は国内犯とするのが判例通説ですので、国内でメール発信して海外で被害結果が発生した場合でも告訴できる余地があります。
海外在住の被害者代理での告訴も可能です。
告訴委任状の提出によって、弁護士が捜査機関との連絡協議を担当することができます。
もっとも、捜査機関は告訴意思や処罰感情の確認のため、告訴人本人との対面会議を求める場合がありますので、その際は帰国時にスケジュールを合わせて出席いただくことになるでしょう。
特に初回の会議は弁護士と告訴人が警察署を訪れて会議をすることが多いです。
松本先生、ありがとうございます。
ご連絡させていただきます。