個人再生後の誤振込に対する債権者の対応の適正性は?
弁護士さんに依頼した個人再生の弁済?が、先月完了した債務先に、間違いで今月も振り込んでしまいました。電話で、「かなり減免しているので、このまま受け取って良いか?」とのことですが、それは、おかしくないですか?そんなことがあるのでしょうか?
個人再生の再生計画に基づく返済をすべて終えているのであれば、原則として、それ以上の返済義務はありません。
もっとも、免責された債務について任意に返済すること自体は可能ですので、追加の振込みがあったからといって、当然に返還請求できるとは限りません。
今回の振込みが単なる操作ミスであり、任意に返済する意思がなかったのであれば、不当利得として返還を求められる可能性があります。
まずは業者に誤振込みであることを明確に伝え、返金を求めることをお勧めします。
個人再生において再生計画が認可された場合、債権者の債権額は再生計画に定められた基準によって「変更される」と規定されています(民事再生法232条2項)。よって、再生計画の取消しがなければ、債権者が債務者に対して有している債権額そのものが変更を受けることになるため、過払い分は返金請求が可能という結論になるのが原則ではないかと思います(一般民事再生では、免除部分については破産法の免責許可決定と同じく「免責される」と規定しているのに対し、個人再生ではわざわざ別の表現を用いているため、単純に免除部分を自然債務であると解してよいかどうかは議論の余地があります)。
なお、もし債権者が貸金業者であれば、過払い分をそのまま受け取ることは税務上面倒なことになるので(免除分は既に損金処理しているはずだからです)、返金に応じるところが多いように思います。個人再生を依頼した弁護士にも相談してみてください。
ありがとうございます。わかりました。どうも腑に落ちず、モヤモヤしていたことがスッキリしました。 ありがとうございました。