婚姻費用がまったく支払われない

一年前に離婚をしました。最高裁判所でも婚姻費が確定しましたが、相手側からは一切支払われていません。この場合どうすればいいのでしょうか?手順を教えてください。よろしくお願いします。

最高裁判所まで争い、婚姻費用の支払義務が確定しているのであれば、未払分について強制執行による回収が可能です。

まず、家庭裁判所に「履行勧告」を申し出て、相手方に支払うよう促す方法があります。費用はかかりませんが、強制力はありません。

相手方が支払わない場合には、確定した審判書等の必要書類を準備し、地方裁判所に給与や預貯金の差押えを申し立てることになります。婚姻費用については、給与の原則2分の1まで差押えが可能です。

相手方の勤務先や預貯金口座が不明な場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することも考えられます。

具体的には、相手方の勤務先や財産状況、未払金額を確認した上で、適切な回収方法を検討することになります。

弁護士を立てず1人でできますか?
相手側の勤務先や財産等はわかりません。

ご自身で婚姻費用の強制執行を行うことは法律上可能です。

まず、婚姻費用を定めた審判書等を用意し、必要な証明書類を裁判所で取得します。相手方の勤務先が分かれば給与の差押え、銀行口座が分かれば預金の差押えを検討できます。

相手方の財産が不明な場合には、裁判所の財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できます。勤務先の調査には原則として事前の財産開示手続が必要ですが、令和8年4月からは、婚姻費用について勤務先の情報取得と給与差押えを一度に申し立てる制度も設けられています。

各種申立書は裁判所のホームページで公開されていますので、管轄裁判所の民事執行係に確認しながら進めることをお勧めします。