過失のあるスーパーで、休業補償やリハビリ代をもらえない。
休日のスーパーの駐車場で、段差に設置してあるプラスチックの台が壊れ、前へ右手をついて転倒し骨折したが、退院までの病院費用のみしか、保証してくれずリハビリ代や休業補償はしていただけない。
スーパーの駐車場設備が壊れていたことが原因で転倒・骨折したのであれば、民法717条の工作物責任や民法709条の不法行為責任等に基づき、スーパー側等に損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、設備が壊れていたというだけで直ちに全額賠償となるわけではなく、設備が通常備えるべき安全性を欠いていたか、転倒との因果関係、利用者側にも不注意がなかったか等を具体的に検討する必要があります。
責任が認められる場合、賠償対象は「退院までの治療費」に限定されません。事故と相当因果関係のある治療・リハビリ費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等が対象となり得ます。後遺症が残れば、後遺障害慰謝料や逸失利益が問題となる場合もあります。
したがって、現段階では壊れた設備や事故現場の写真、防犯カメラ映像、診断書、治療経過、休業による減収資料などを確保することが重要です。治療途中で最終的な示談をすることは慎重にし、スーパー側が退院後の損害を一律に拒否するのであれば、弁護士に資料を見せて具体的な賠償範囲を検討するのがよいでしょう。