知人からの3万円受領後に返金義務は発生するのか?

昨日、知人男性と食事をした際、相手から「遠いところまで来てもらって0円ではかわいそうだから、自分があげてもいいと思える金額が3万円」という趣旨の発言をされ、現金3万円を渡されました。

私は交通費や時間に対する謝礼・贈与だと認識して受け取りました。借用書はなく、その場で返済期限や利息についての話・合意もありませんでした。

ところが翌日になって突然「貸した3万円だから返せ」「手当は利息」と言われています。

相手から強く返済を求められたため、私も感情的になり、メッセージ上で一度「返します」「今日振り込みます」と送ってしまいましたが、その後冷静になり、そもそも貸付として受け取ったものではなかったと考えています。

この場合、3万円を法的に返還する義務がありますか?
また、受領後に私が「返します」とメッセージしたことで、新たに返還義務が生じる可能性はありますか?

「返します」「今日振り込みます」とメッセージした後、まだ振り込んでいない状態ですが、相手に対して『昨日は強く返済を求められて感情的になり返すと言ってしまいましたが、もともと贈与として受け取った認識なので、返還する意思は撤回します』と伝えて問題ないでしょうか。また、このメッセージが債務承認などに当たる可能性はありますか

「遠いところまで来てもらって0円ではかわいそうだから、自分があげてもいいと思える金額が3万円」という趣旨の発言で3万円交付していたのであれば贈与契約で口頭と言っても履行しているで相手は撤回できません。次に、贈与契約を前提に返しますと口頭で言った場合に、法律上の返還義務がないのに返すと言っていますので口頭による贈与ですが、まだ返していないので撤回可能です。ご参考にしてください。

ご丁寧にありがとうございます!
感謝致します