学童保育 怪我 事故
3日 学童保育所にて
6歳の娘を預けていましたが、
保育者が目を離したすきにガラスにぶつかり割れて5針ぬう怪我をしました。
あとは残るそうで、形成手術も考えてもいいと言われてます。
慰謝料などはもらえたりしませんか
学童保育中の事故については、事故の状況によって、学童側に損害賠償責任が認められる可能性があります。
今回、6歳のお子様が、保育者が目を離していた間にガラスにぶつかり、ガラスが割れて5針縫う怪我をされたとのことですので、職員の見守りが十分であったか、ガラス周辺の安全対策が適切であったかなどを具体的に確認する必要があります。
学童側の責任が認められる場合には、治療費や通院交通費のほか、怪我による慰謝料を請求できる可能性があります。また、傷跡が残る場合には、傷跡の部位・大きさ・程度によっては、後遺障害に関する慰謝料が問題となることもあります。さらに、医師から将来的な形成手術を勧められているのであれば、その費用についても請求対象となる可能性があります。
現時点では、傷跡の経過が分からないため、学童側や保険会社との示談を急がないことが重要です。事故報告書、当日の職員配置、事故現場の写真、防犯カメラの有無、学童が加入している保険などを確認しておくとよいでしょう。
傷の場所や長さ、事故当時の具体的な状況によって見通しは大きく変わりますので、一度資料をそろえて弁護士に相談されることをお勧めします。
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