児童ポルノサイトでの画像閲覧が法的問題に該当するか?

写真カプセルというサイトで児童ポルノを自分が故意に見てしまいました。というのも、そのサイトでは合言葉を探して、それを受け取り、受信することで見ることが出来ます。
画像等はダウンロードしておらず、サイト内でその画像を受け取っただけです。(wifiを切ると、その画像は見れなくなります。サイトのため。)一度も買ってはいませんし、売ってもいません。ダウンロードもしていません。
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これが児童ポルノ法の単純保持に該当するかききたいです。
毎日心配で夜が眠れません。是非お願いします。また逮捕される可能性はありますか?

単純所持罪・保管罪の関係では、画像を完全に削除しておけば刑事処分にはなりません
保管罪の成否については、サイト上で自由に利用できる状況になっていれば、保管罪になる恐れがあります
  保管=当該電磁的記録を自己の実力支配内においておくことをいう。具体的には,電磁的記
  録をコンピュータのレンタル・サーバに保存したり,自己が自由にダウンロー
  ドすることができるリモート(フロパイダのメールボックスに入れられたメー
  ルを閲覧できる機能)の記録媒体に保存する行為がこれに当たる。

ファイル共有サービスの場合は、ユーザーが割れれば、単純所持罪・保管罪の容疑があるので、捜索差押え等の捜査を受けることがあります。

回答ありがとうございます。

サイト上では今自分は見れません。消しています。刑事処分を受けないってことは要は前科がつかないって事ですか?
ってことは保管、単純保持では自分の今の状況だと大丈夫って事で合ってますでしょうか

保管罪が成立したかどうかについては
掲示板形式では解決しないので
最寄りの弁護士に直接相談してください。