ダブル不倫関係での慰謝料請求

ダブル不倫関係(医師と患者)での慰謝料請求について。
12年前に主治医とダブル不倫の関係になりました。1年ほど経った頃主治医が奥様と喧嘩した際私との仲が疑われその時に患者である私の個人情報を奥様に漏洩してしまいました。その当時彼を訴えようと証拠集めをしたものの「離婚するから結婚して一緒にいよう、子供も持とう」と言われ彼の言うことを信じてきたもののその後8年ほどに渡り嘘をつかれそれを指摘すると私からの連絡は一切無視し全てなかったことにされてしまいました。
それ以降も医師、患者として薬を貰いに通院してたのですがその度に手を握られたり抱きしめられたりさらにはまだ2人に未来があるような発言をされたりとても不愉快です。
情報漏洩されたり、長年に渡り嘘をつかれた事、さらには私をコントロールするように診察室で手を握ったりする行為に対して慰謝料請求をすることはできますか?

相談者向けには、「不倫関係で嘘をつかれたこと」と「医師としての守秘義務・診療上不適切な身体接触」を分けて考える必要があります。

慰謝料請求が認められるかは、それぞれの行為を分けて検討する必要があります。

まず「個人情報を奥様に漏洩した」という点について、具体的にどのような情報を、いつ、どのような方法で伝えたのかを確認する必要があります。特に、病名、治療内容、通院歴など、医師が診療上知り得た患者の情報を正当な理由なく第三者に伝えたのであれば、医師の守秘義務との関係で問題となり、慰謝料請求の対象となる可能性があります。ただし、12年前の出来事とのことですので、消滅時効が大きな問題になります。

次に、「離婚するから結婚しよう」「子供も持とう」などと言われ、長年嘘をつかれたという点ですが、交際相手が約束を守らなかった、あるいは結果的に嘘であったというだけで、直ちに慰謝料請求が認められるわけではありません。しかも双方が既婚者であるダブル不倫という関係ですので、この点だけを理由とする慰謝料請求は容易ではないと思われます。

一方、現在も医師・患者の関係が続いており、診察の際にあなたの意思に反して手を握る、抱きしめるなどの行為が行われているのであれば、こちらは別の問題です。診療上必要のない身体接触で、あなたが望んでいないにもかかわらず行われているのであれば、不法行為として問題となる可能性があります。

もっとも、慰謝料額については、接触の態様、回数、拒絶の有無、これまでの二人の関係、現在の関係性などによって大きく変わります。手を握る、抱きしめるという程度だけであれば、仮に慰謝料が認められても、高額になる可能性は一般的には低いと思われます。

したがって、まず①奥様に漏洩された情報の具体的内容、②結婚等についてどのような発言がいつまで続いていたのか、③最近の身体接触の具体的内容・回数・あなたが拒否した際の対応、④LINE・メール・録音等の証拠の有無を整理した上で、請求可能性を検討することになります。

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