示談交渉の協議について

婚姻関係はなく、元恋人と別れた後に流産をし慰謝料請求されております。
現在、示談書の協議をしているのですが、今後お金以外の要求も禁ずるようにしたいと考えているのですが、相手方がそれを飲みません。どのようにお伝えすればよろしいでしょうか?まとまらない場合は弁護士さんが示談を中立させることは可能でしょうか?また、その場合貞維持された金額を既にライン上で払うと述べているのですが、振り出しに戻して金額を再度決めることは可能でしょうか?

こちらですが、示談まとまらなかった場合、連絡を無断できると慰謝料増額の恐れ等は法的にございますでしょうか?

私見を回答させていただきます。

示談は、双方がその内容に合意して初めて成立するものです。そのため、今後追加の要求をしないという内容を示談書に入れることを希望すること自体は問題ありませんが、相手方がこれに応じない場合、一方的にその条件を入れることもできません。もっとも、示談金を支払って解決するのであれば、その支払いによって今回の問題を最終的に解決することは重要です。「今回の件については、本示談書に定めるもののほか、互いに何らの請求をしない」などの清算条項を入れることを求め、その条項に合意いただけないのであれば示談には応じられないという形で交渉することも多いと思います。

話し合いがまとまらない場合には、弁護士に依頼して、相談者様の代理人として相手方との示談交渉を任せることも可能です。ただし、弁護士が入ったとしても相手方の意向が変わるとは限りませんので、弁護士に依頼しても示談がまとまらないこともあります。

一般的には示談の条件全体についてまだ合意に至っていないのであれば、金額も含めて改めて交渉することは可能だと思います。
ただし、既にLINEで支払う旨を伝えているとのことですので、そのやり取りの内容によっては、一定の支払義務があることを認めていると受け取られる場合があります。
今後金額を提示する場合には、単に「○万円を支払う」と伝えるのではなく、「こちらが提示する条件で示談に応じていただけるのであれば、○万円を支払う」など、示談の成立を前提とした金額の提示であることを明確にして交渉した方がよいと思います。

実際のLINEのやり取りや現在の示談の内容によっても判断が変わるように思いますので、これまでのやり取りを持参して、一度弁護士に直接相談されることをおすすめします。

こちらですが、示談まとまらなかった場合、連絡を無断できると慰謝料増額の恐れ等は法的にございますでしょうか?

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