離婚 別居 荷物の取り出し
こんばんは。
母親が再婚相手と別居中で、相手の家に高価な家具を母親と私(息子)の物を置いてます。結婚する前から所有物で証拠写真もあり、特有財産に当たります。
別居の相手が家財を売却すると言い出し、所有者が息子の私の物で、この家財を売れば犯罪行為にあたることも伝えました。
その後に、相手から家財を運び出してもいいと連絡がありましたが、
今月の何日は空いてますので、引き取りに来てください。
母親との離婚届が、市役所で、受理されたら速やかにすべて
運び出して下さい。
このような内容が来ています。
この方は、離婚調停で母に対して、暴力とモラハラで与えた慰謝料、別居費用等々を支払いたくないので、あの手この手で、離婚調停をさせずにサインさせて協議離婚して終らせたい意思が強いようです。調停は、搬出後に開始予定。
①離婚は、双方が同意の下で成立する事で決まっていますが、
一方的に家財を交渉カードとして、協議離婚にサインして離婚成立後に
家財を運び出してもいい。このような形で、協議離婚を強要行為で推し進めて、家財を人質のようにとっている行為は、離婚の定義に大きく反していて違法であり訴えることはできないでしょうか?
②家具は私(息子の所有物)で、日程合わせて受取に行き、渡してくれない時には、これは横領行為にあたりますでしょうか?
ご教授を宜しくお願いします。
離婚に伴う家財道具の分配については、法律上財産分与の対象となり得るものの、実務的には(1)実在すること、(2)時価額の確定についての立証難易度が高く、裁判所でもなかなか取り扱ってくれません。刑事事件としてのハードルはさらに高く、警察に被害申告しても取り扱ってくれる可能性は低いでしょう。
再婚相手の交渉姿勢はアンフェアですが、交渉決裂した場合にこれを問題視する形で訴え出ても、独立の慰謝料発生原因として取り扱われることはありません。離婚訴訟の中では主たる離婚原因をどちらが作ったか、それが違法とまでいえるかという部分が判断対象ですので、あくまでも暴力・モラハラの一環として取り扱われるに過ぎません。
吉田 先生
ご丁寧に教えて頂きまして、
ありがとうございます。
私は息子で、家具は私の所有物になります。
昨年、母が引越し前に、1点ずつ撮影した写真も携帯内にありますし、母親と同居をはじめる前の日時になりますので、私の家具である証明ができると思います。
家具を預けているだけで、夫婦の物でもないですから、取り出す事はむずかしいでしょうか?
宜しくお願いします。
あなたに家具の所有権があることと、家の管理処分権がご母堂の再婚相手にあることは両立します。再婚相手が家への立ち入りを拒んだ場合、再婚相手の意に反して家具を持ち出す行為は「自力救済」として、それ自体が違法と評価されるリスクをはらみます。
こうした場合、ひとつ一つの家具について裁判手続を用いるなどしての引渡の判決を取らなければなりませんが、「あなたに所有権がある」ことの証明に加えて、現在も家の中にその家具があることを証明しなければならないので、立証のハードルはかなり高いです。
吉田 先生
教えて頂きまして、ありがとうございます。
9月中旬に、母親と引越し業者が一緒に洋服と生活用品を取り出す事ができました。
その時に室内の動画を撮影しまして、置いてある家具も全て撮影しています。
そして、2日前にも本人とメールやり取りで、家具は大切に保管してあると言ってきています。
この状況で、取り出す事は難しいでしょうか?
宜しくお願いします。
先の回答に書いたとおり、お相手が持ち出しを了解しない限り許されません。自力救済という指摘を受けないよう、十分気をつけてください。