既婚者との交際後のつきまといに対する法的対処法と慰謝料請求の可能性
6年間交際している方がいましたが、既婚者だと分かりました。
分かってから別れると告げましたが、相手の執拗なつきまといや待ち伏せが続き、警察にも相談しましたが接近禁止命令は結局出してもらえていませんでした。
相手に慰謝料請求できますか?
あと、弁護士の方から接近禁止の何かを出してもらう事は可能でしょうか?
ご質問に回答いたします。
つきまといだけでなく、既婚者であるのにそのことを隠して交際していたことに対しても、慰謝料の請求が認められる可能性は十分にあります。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
弁護士にご依頼の場合は、弁護士から、ご自身に接近しないように書面等で伝えることになります。
(強制力があるものではありませんが、一定の効果は期待できます。)
ご参考にしていただけますと幸いです。