浮気が原因で別れた場合の諸々の慰謝料請求は可能か?
4年付き合っていた彼女に浮気しているのがバレました。1人は3年程、もう1人は半年程です。1ヶ月後に同棲を考え、契約をし、彼女の家に着いても退去日等決まっています。ですが、浮気で同棲解消し、別れることになりました。彼女が弁護士に相談をして、以下の内容を請求すると言われました。正式な書面等頂いてませんが、本当に請求可能なのでしょうか。また、内縁関係等はなにもございません。①
今住んでいる家の退去費用、壁紙等の修繕費②新しい賃貸を借りるはずだったお金の違約金等③退去が決まっており、契約していた家も解約し、次の家の家賃等の費用 ④4年間付き合った時間等の慰謝料開示請求すると言われました。LINEの証拠はあると言われました。
また、3年程浮気していた相手に関しても慰謝料請求されると言われました。
これらは慰謝料請求されるのでしょうか?
将来結婚の約束はしてません。また、お互いの家族や知人にも結婚の話は何もしていません。
付き合っていた彼女が浮気相手に慰謝料請求するのではなく、浮気相手が慰謝料請求を私にすると言っていました。
ご質問に回答いたします。
慰謝料請求するかどうかは、相手方次第ではありますが、
問題は、その請求が認められるかどうかだと思われます。
ご記載の内容だけでは、正確な判断は難しいのですが
仮に、お二人が婚約していたと考えられる場合は、認められる可能性はあるでしょう。
法的な意味での婚約が認められるためには、
・将来結婚することの約束があること
・客観的に婚約があったことを示す行動があること
が必要だとされています。
客観的行動は、例えば、家族や友人知人に婚約をしたことを報告する、結婚式場の予約をする等が考えられます。
なお、浮気相手に請求する場合は、上記の問題の他、
浮気相手の方が、婚約の事実を知っていたか等が問題になることがあります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
まず、恋愛関係について法律上保護される典型的な関係は、婚姻、内縁、婚約です。単に4年間交際していたというだけでは、浮気をしたとしても、それは基本的には道徳上の問題であり、浮気そのものを理由とする慰謝料請求は原則として認められません。
もっとも、「内縁関係ではない」としても、婚約が成立していたかは別途問題になります。結婚することについて具体的な合意があり、その準備として新居を契約したなどの事情があれば、婚約が成立していたと判断される可能性があります。そのため、結婚の約束をしていたのか、両親への挨拶、結婚時期の決定、LINEでのやり取り等を確認する必要があります。
①現在の家の退去費用・修繕費については、あなたが当然に全額負担するものではありません。今回の別れとの因果関係がある具体的損害なのかを検討する必要があります。
②新居の解約違約金については、婚約の成立や契約に至った経緯によっては、婚約破棄に伴う損害として請求される可能性があります。
③次に借りる家の家賃等については、別れたからといって、その後の住居費を当然にあなたが負担するものではなく、一般的には請求が認められにくいと考えます。
④「4年間付き合った時間」そのものに対する慰謝料というものはありません。婚約・内縁等が認められなければ、浮気を理由とする慰謝料も原則として発生しません。
また、3年間関係を持っていた浮気相手についても、あなたと彼女が単なる交際関係であれば、原則として慰謝料請求の対象にはなりません。
したがって、今回最も重要なのは「婚約が成立していたと評価される事情があるか」です。相手方から正式な請求書が届いた段階で、請求の法的根拠と各費目を確認してから対応すればよく、現時点で言われた金額をそのまま支払う必要はありません。