法テラスで任意整理利用中。弁護士からは自己破産は受任しない他に頼めと言われました。

自己破産について相談したいです。

現在、法テラスを利用して弁護士に債務整理を依頼しています。借金総額は約100万円です。

これまで返済を続けていましたが、収入が減り、今後返済を続けることが難しくなったため、担当弁護士から「破産にしましょう」と言われました。

しかし、その後、自己破産について相談したところ、現在の担当弁護士は自己破産を受任しないとのことで、別の法律事務所に相談するよう言われています。

自己破産をするにあたり、借金の使い道について不安があります。

私は同居している交際相手がおり、生活費や家賃などを一緒に負担していました。

その中で、交際相手の家賃が滞納していた時期があり、家賃の支払いのために私自身が借り入れをして、交際相手にお金を渡していたことがあります。私自身もその家に住んでいたため、家賃については自分の住居費の負担という認識でした。

また、交際相手自身にも借金があり、その返済のために私が借り入れをしてお金を出していたこともあります。

少し話しづらい内容なのですが、当時は同居して生活しており、交際相手の支払いが滞ると生活自体が成り立たなくなると思い、自分が何とかしなければと思ってしまっていました。

このように、交際相手の家賃や借金の返済のために自分が借り入れをしてお金を出していた場合、自己破産において「浪費」や、その他の免責について問題となる可能性はあるのでしょうか?

また、このような事情があっても、自己破産について相談・受任していただける可能性はあるのでしょうか?

弁護士に相談する際には、交際相手に渡した金額・時期・実際の使途などをどの程度まで説明する必要があるのかも知りたいです。

現在の弁護士からは「法テラスの再利用は難しいかもしれない」と言われていますが、法テラスから正式に利用できないと言われたわけではありません。

現在の弁護士から別の弁護士へ変更し、法テラスを利用して自己破産を依頼することが可能なのかについても教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

ご相談の事情であっても、自己破産を申し立て、免責を受けられる可能性は十分にあります。借金が約100万円でも、現在の収入・資産等から継続的な返済が困難であれば、自己破産を検討することは可能です。

まず、交際相手の家賃については、ご自身も同居し、住居を維持するために負担していたのであれば、生活費としての側面があります。そのため、交際相手のために支払ったというだけで直ちに「浪費」と判断されるものではありません。

一方、交際相手自身の借金を返済するため、ご自身が借入れをしてお金を渡していた点については、金額、回数、当時の収入、経緯などによっては、破産に至った原因として詳しく確認される可能性があります。ただし、これだけで当然に免責が認められなくなるわけではありません。仮に免責不許可事由が問題となっても、事情を考慮して「裁量免責」が認められる制度もあります。

弁護士には、交際相手に渡したお金について、①おおよその金額、②時期・回数、③家賃か借金返済か、④渡した経緯、⑤返してもらう約束があったか等を、分かる範囲で正直に説明してください。振込履歴やLINE等が残っていれば保管しておくとよいでしょう。特に返還の約束がある場合、交際相手に対する返還請求権が財産として問題になることがあります。事情を隠したり、事実と異なる説明をしたりすることは避けるべきです。

このような事情があっても、別の弁護士に自己破産を相談・依頼することは可能です。

法テラスについては、現在利用中だから当然に再利用できないというものではありませんが、現在の援助契約の終了や、新たな自己破産事件について援助を受けられるかは個別の判断となります。現在の弁護士と法テラス双方に確認したうえで弁護士に相談されることをお勧めします。