Twitterで年齢を偽った取引後の法的リスクについて教えてください どうなりますか

先日、Twitterにてトラブルがありどうなるのかと思いここに来ました
まず自分は16歳ですが18と偽っていました
画像を買って欲しいとTwitter上の32歳の方に伝え買ってもらいました
次また買ってくれませんかと言いって条件付きで買ってもらいましたそれは俺とハグとかすること、キスすること、会うことに条件で買ってもらいました
次また買ってもらい2ヶ月付き合うならいいよと言われて購入しました
総額は8500です
そして
会う約束をして会おうとしていたんですが
途中で怖くなってしまってかえってしまいました
で家にいることを伝えると騙したなと言われ
ヤクザに身元特定してもらう警察弁護士に言って詐欺じゃなくても有罪にするとか言ってきてるんですけど僕はどうなりますか?

事実関係としては、
○質問者様(16歳)が、18歳と偽ってTwitter(「X」)上で知り合った方(32歳)に何らかの画像を総額8500円で販売した
○販売する際に、質問者様がハグやキスをすること、実際に会うこと、交際することを条件にしていた
○実際に相手と会うことはなかった
で合っていますでしょうか。

まず、販売については法律上無効になる可能性が高いです。販売の条件として質問者様が性的な行為を相手に行うとされていますが、このような条件は民法上許されないからです。仮に今後相手から代金を返せと言われた場合も、民法上は返金する必要はありません。
次に刑事責任についてですが、刑法上、画像を販売した行為が詐欺罪に該当する可能性があります。また、販売した画像の内容によってはわいせつ物頒布等罪に該当する可能性もあります。
警察が捜査を行う可能性は分かりませんが、仮に警察から連絡があった場合は弁護士に相談した上で捜査に協力することをお勧めします。
なお、相談者様の身元の特定については、相手とのやり取りがTwitterのDMのみで行われていて相手に住所や電話番号を教えていないのでしたら心配不要と思われます。