トレーディングカード管理サービスにおける著作権についての法律相談

現在、「DMMマイカ(旧Mycalinks)」というトレーディングカード管理サービスに関心があります。

同サービスのように、さまざまなカードの画像をデータベース化し、ユーザーに提供する仕組みについて、著作権法上どのような許諾が必要になるのか疑問を持っています。

特に、カードメーカーが公開している公式カード画像を、第三者が提供する管理サービスに掲載する行為について、権利者の許諾がない場合には著作権侵害に該当するのか、また法律上の例外が適用される余地があるのかを伺いたいです。

なお、DMMマイカが実際にどのような許諾を取得しているかについては把握しておらず、同サービスが著作権を侵害していると断定する趣旨ではありません。

著作権・知的財産権に関する本質問にご対応いただけると幸いです。

カードのイラスト等が著作物に当たる場合、その公式画像を保存し、第三者の管理サービスでユーザーに配信するには、原則として複製・公衆送信について権利者の許諾が必要です(著作権法21条・23条)。公式サイトで公開されていることだけで、自由な転載が認められるわけではありません。ただし、権利者の公開する利用条件で認められていれば、その範囲で利用できます。

例外として、検索・情報解析の結果提供に付随する「軽微な利用」は、著作権法47条の5により許諾なく認められる余地があります。検索結果の確認に必要なサムネイル画像の表示などが考えられます。

もっとも、適用には、検索等への付随性、画像の大きさ・解像度等からみた軽微性、権利者の利益を不当に害しないこと、政省令の基準を満たすことなどが必要です。「データベースだから」「画像を小さくしたから」というだけで適用されるものではありません。画像そのものの閲覧を主目的とする場合には、適用が難しくなります。

したがって、DMMマイカを含む個別サービスの適法性は、実際の許諾内容と画像の利用方法を確認して判断する必要があり、ご相談の情報だけで侵害の有無を判断することはできません。