元交際相手に不正に引き出された貯金とキャッシング、返済請求可能か?

5月くらいに元交際相手から銀行口座の貯金とキャッシング150万取られました。
自分は番号とかは教えた事はなく口座残高を確認したところ判明した。
返済はなくお金は返すの一点張りなのですが、これまで一回も返済はないです。
盗まれた口座は、同棲中に生活費や家賃代などに使っていたものになります。
キャッシングについては、PayPayカード(カードは届いていないためアプリのみの利用)で利用する旨や発行したことは話してない状態です。
こちら、お金は取り返せるものなのか弁護士を立てたとしても回収は可能なのか知りたいです。
また、督促状などは同棲中に隠蔽されてたので遅延損害金等がプラスでかかっている状態で発覚しました。
こちら返済請求可能か不明なのでご教授頂きたいです。

私見を回答させていただきます。

ご自身の承諾なく、元交際相手が預金を引き出したり、キャッシングを利用したということであれば、元交際相手に対して、返還や損害賠償を請求できる可能性があります。
生活費に使用していた口座だからというだけで、当然に元交際相手が自由にお金を引き出してよいことにはなりません。
元交際相手が「お金は返す」と話しているとのことですが、そのやり取りは返還義務を認めていたことを示す証拠となる可能性がありますので、LINEなどの記録は消さずに保存しておいた方がよいと思います。

一方で、請求できることと実際に回収できることは別の問題です。これまで一度も返済がないことや、そもそも他人の預金やキャッシングを無断で利用していたという事情からすると、相手に十分な支払能力があるのかは気になるところです。
弁護士に依頼して請求し、裁判で勝ったとしても、相手に預貯金や給与など差し押さえることのできる財産がなければ、実際にお金を回収することはできません。その場合、費用倒れになる可能性もあります。

そのため、口座の取引履歴、キャッシングの利用明細、元交際相手とのやり取りなどの資料を持参して、請求の可否、回収可能性、費用対効果等について、一度弁護士に直接相談されることをおすすめします。

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