退職合意書の守秘義務を作って悩みました
退職金を労基で是正申告で、会社から支払われました。退職合意書のサインをしないと支払わないと言われ、労基に相談しました。
是正申告で労基が会社に行った際、事業主から退職合意書の守秘義務だけはサインしてほしいと頼まれたと、労基担当者が私に「会社の情報ややり方を他の同業者に教えないようという意味の守秘義務としてサインしてほしい」と言われ、私はわかりましたと答えました。
その後、退職金は払われたました。しかし、退職合意書の守秘義務の文章が、私が承諾した内容と違うので労基に相談しました。
元の文 甲と乙は本件並びに合意書の成立については、同僚その他第三者に口外しないことを約束する 退職合意書の件についての口外しないという文章です。
労基相談し、担当者が内容が違うのであれば、私が作って先方に送って下さいと言われました。(退職合意書で守秘義務のみの文章)それが、次です。
〈守秘義務 私は貴社で知り得た情報、その他技術等を第三者に口外しないと約束します〉 この一文のみとして、送れば良いと労基担当者から助言もらいました。
文章の中の「知り得た情報」の「情報」の範囲が広くて、何か違う文章や意味ないかと、ご教授いただきたいです。
〈守秘義務 私は貴社で知り得た技術、その他手技を第三者に口外しないと約束します〉
〈守秘義務 貴社の有する技術、手技を第三者に口外しないと約束します〉
こちらの文では、意味不明でしょうか。
前向きに送付しようと検討してますが、こちらの書類、送らないと何か問題になりますか?あっせんの時、不利になりますか?(あっせんの申告すぐとは考えてませんが)
労基担当者通して守秘義務を承諾したこと、悩んでます。
1私は、貴社において業務上知り得た貴社固有の技術、施術手法その他営業上の秘密について、正当な理由なく第三者に開示または漏洩しないことを約束します。2私は、在職中に知り得た貴社固有の営業秘密および技術上の秘密について、第三者に口外・漏洩しないことを約束します。等固有や営業秘密で限定するのは如何でしょうか。書類を送らないやあっせんの時には不利にまでならないかと思います。合意書については、例えば訂正した文書を再提示しても良いかと思います。なお例示文書はあくまで参考です。ご参考にしてください。