生活保護受給中の借金返済と名誉毀損の法的対応について相談
【相談内容】
現在、生活保護を受給しています。
以前、知人夫婦から仕事のための転居費用として28万円を借りました。その後5万円を返済しており、当初は残額23万円という認識でした。
ただ、現在は相手方との間で借入金額について認識が食い違っています。
先日、相手方(旦那)と配信上で直接話したところ、
「23万円と言っていたが、証拠が202,320円しかないから、もうそれだけでいい」
「3万円はおごる」
という趣旨の発言がありました。
また、私が実際に勤務した8/20〜8/24分の給与約2万円について、相手方(旦那)が受け取り、借金の返済に充てたという説明もありました。
そのため、相手方(旦那)の説明上では、現在の残額は18万円ということになっています。
一方、相手方(嫁)からこれまで説明されていた内容と、相手方(旦那)の今回の説明には複数の食い違いがあります。
さらに、この金銭トラブルとは別に、相手方(嫁)からSNSやライブ配信等を通じて、私の個人情報を公開されたり、脅迫的なメッセージを受けたり、名誉を毀損するような発言をされたり、住所を特定・取得する趣旨の発言をされたりしています。
これらについては警察や自治体にも既に相談しており、配信アーカイブ、スクリーンショット、メッセージ等の証拠も保存しています。
現在、この相手方(嫁)に対して、脅迫や名誉毀損等を理由とする民事上の損害賠償請求ができるのか、また、どのような請求が考えられるのかを相談したいです。
同時に、生活保護を受給している現在、残っているとされる18万円を返済することについても不安があります。
【特に相談したいこと】
① 生活保護受給中に、以前から存在する個人間の借金18万円を返済すること自体は問題ないのか。
② 生活保護費から毎月一定額を返済する場合、福祉事務所・ケースワーカーへの事前相談や確認が必要なのか。
③ 現在、相手方との間で金額について認識が食い違っている状況で、18万円の借用書・債務承認書等を新たに作成するべきなのか。それとも、弁護士に確認してから作成した方がよいのか。
④ 相手方(嫁)に対する脅迫・名誉毀損等について、民事上の損害賠償請求が可能なのか。請求する場合、必要となる証拠や請求額の考え方を知りたいです。
⑤ 借金18万円と、相手方(嫁)に対する損害賠償請求について、最終的に和解や相殺等によって整理することは可能なのか。
⑥ 今後、相手方と直接やり取りせず、弁護士を介して対応した方がよい状況なのか。
生活保護を受給していること、借金の金額について相手方の説明が食い違っていること、さらにSNS上のトラブルも並行して発生していることを踏まえて、今後どのように対応するのが適切なのか、具体的にアドバイスをいただきたいです。
いったん支給を受けた生活保護費を何に使うかはご本人の自由意思に任されています。
ですので①は問題ありませんし、②は事前相談不要です。
他方、④については、具体的な証拠資料を対面相談等により確認しない限り何ともいえません。また、名目はともかく、生活保護をお使いの方が得た収入は全て福祉事務所への申告義務があります。たとえ損害賠償金であっても同様で、受け取った賠償金は基礎控除額を除き収入認定の対象で、相殺は許されません(⑤ご参照)。
③⑥については、ご自身で対応した場合に後々のトラブルなく、また最終解決まで無事たどり着けるかどうかの問題です。弁護士に依頼されたほうが安全です。