自宅に侵入し娘の下着を盗んだ未成年への損害賠償請求について

1年前に自宅敷地内の庭に何者かが侵入し、娘の下着や水着等を盗まれる被害に遭いました。

被害発覚後に警察へ相談・被害申告をしていましたが、その後、すぐまた犯人が再び自宅敷地内に侵入して下着等を盗みに来た際、警察が現場に来ており、盗む瞬間にその場で現行犯逮捕されました。

犯人は未成年とのことです。

また、逮捕後の捜査により、私たち家族以外にも複数の被害者がいたことが判明しています。

現在やっと警察から連絡があり、押収された物の確認のため警察署へ行くことになっています。

今回の事件では、単に物を盗まれただけではなく、自宅の敷地内に侵入され、子どもの下着等を狙われています。

さらに、一度きりではなく再び自宅まで盗みに来ており、その際に現行犯逮捕されています。また、逮捕後には他にも複数の被害者がいたことが分かりました。

そのため、「また侵入されるのではないか」「今後も家族が狙われるのではないか」という不安や恐怖が大きく、自宅で安心して生活することができなくなり、家族、特に子どもの安全を考えて最終的に引越しまでしました。

しかし、現時点まで加害者本人やその保護者から、直接の謝罪や示談の申し出などは一切ありません。

警察からは押収品確認の連絡はありますが、この確認が終わった後、事件がどのように進むのか、また被害者であるこちらにどのような連絡があるのか分からない状態です。

自宅敷地内に侵入され、娘の下着等を盗まれ、さらに再度侵入され、結果として引越しまでしているにもかかわらず、相手方から謝罪一つないまま、このまま事件が終わってしまうのであれば到底納得できません。

そこで、以下についてご相談したいです。

・押収品の確認後、通常はどのような流れになるのでしょうか。
・加害者が未成年の場合、今後どのような手続きが行われ、被害者側に処分結果などは知らされるのでしょうか。
・相手方から示談の申し出等がない場合、こちらから弁護士を通じて損害賠償や慰謝料を請求することは可能でしょうか。
・自宅敷地への侵入や、繰り返し下着等を盗みに来たことによる精神的苦痛について、慰謝料を請求できる可能性はありますか。
・事件をきっかけに安全面への不安から引越しをしていますが、引越し費用等を損害として請求できる可能性はありますか。
・加害者が未成年の場合、本人だけでなく保護者に対して請求できるケースはありますか。
・相手方に謝罪を求めたり、今後自宅や家族に近づかないこと等を約束させたりすることは可能でしょうか。
・他にも複数の被害者がいるという事情は、今後の刑事・少年事件の手続きや、こちらからの損害賠償請求等に影響するのでしょうか。
・現時点でこちらから弁護士に依頼して動くべきなのか、それとも警察や家庭裁判所等の手続きが進むのを待つべきなのか知りたいです。

金銭だけが目的ではありません。

子どもの下着等を狙って自宅敷地内に侵入され、一度だけでなく再び盗みに来られ、さらに他にも複数の被害者がいたことまで判明しています。

家族が自宅で安心して生活できなくなり、実際に引越しまでしたにもかかわらず、加害者側から謝罪もなく、何もなかったかのように終わってしまうことに強い憤りと納得のいかなさがあります。

被害者側から今後どのような対応を取ることができるのか、また弁護士へ依頼する場合、どのような請求・対応が現実的なのか教えていただきたいです。

加害者が未成年であっても、被害者側から損害賠償請求や少年事件手続への関与を検討することができます。

押収品の確認等の捜査後、少年事件は原則として家庭裁判所に送致され、調査を経て、審判不開始、不処分、保護観察、少年院送致等の処分が検討されます。被害者は、一定の要件のもと、家庭裁判所に対して審判結果等の通知を申し出ることができるほか、事件記録の閲覧・謄写、意見陳述等の制度を利用できる場合があります。

民事上は、住居・敷地への侵入や下着等の窃取について、不法行為に基づき、盗品の損害だけでなく精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。本件では、子どもの下着等を目的として繰り返し侵入していることや、実際に転居を余儀なくされたことなどは、精神的苦痛の程度を判断する重要な事情となります。引越費用についても、事件との相当因果関係が認められれば、損害として請求できる可能性があります。

もっとも、加害者が未成年だからといって、当然に親が賠償責任を負うわけではありません。本人に責任能力がなければ民法714条の監督義務者責任が問題となり、責任能力がある場合には、親自身の監督義務違反等が認められるかが問題となります。示談では親が本人に代わって賠償金を支払うこともあります。

また、示談交渉では、賠償だけでなく、謝罪、被害者や家族への接触禁止、住所周辺への立入りをしない旨などを合意事項とすることも考えられます。他に被害者がいることは少年事件の処分判断上の事情となり得ます。

警察や家庭裁判所からの連絡を待たなければ民事請求ができないわけではないため、転居費用の資料や被害状況を整理した上で、現段階で弁護士に相談し、少年事件への対応と損害賠償請求を並行して行うこともできます。