ネットカフェの半個室での行為、公然わいせつ罪に該当するか?

10年以上前にあるネットカフェで完全個室ではなく、半個室ブースで個室だから大丈夫だろうと安易な考えで自慰行為をしてしまいました。
ドアの仕切りがあり、座っていれば容易には見えないと思いました記憶となるべく見えないようにズボンの中か、露出を少なめにやった記憶があります。少し記憶があいまいでありますが。
私の行為は公然性があり、公然わいせつ罪に問われますでしょうか?

当該ネットカフェの半個室ブースがどのような間取りになっているのか分かりませんので断言できませんが、ブースの外から全く中を見ることができない密室構造でない限りは公然性の要件をみたし(店員や他の来店者が実際に認識していたかは問題になりません)、公然わいせつ罪が成立します。
公然わいせつ罪の公訴時効は3年ですので刑事裁判に発展する可能性はないと思いますが、通常はブース内での性行為を店舗の利用規約で禁止しておりますのでおやめください。

ある弁護士の方が覗き込まない限り中を見ることができない限り公然性が否定され公然わいせつ罪に当たらないという回答をいただきました。それでも公然性を満たし公然わいせつ罪に問われますでしょうか?また、公訴期間が過ぎた場合公然性わいせつ罪をしていないことになるのでしょうか?

>ある弁護士の方が覗き込まない限り中を見ることができない限り公然性が否定され公然わいせつ罪に当たらないという回答をいただきました。それでも公然性を満たし公然わいせつ罪に問われますでしょうか?
公然性は、「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」と解釈されます。ブースが密閉されておらず外から覗き込んで内部の様子を認識できるのであれば、公然性は否定されないと考えます。

>公訴期間が過ぎた場合公然性わいせつ罪をしていないことになるのでしょうか?
犯罪が成立するかという観点と、その犯罪が刑事手続で処罰されるかという観点は区別されます。公訴時効成立の場合、後者は否定されますが前者は否定されません(犯罪としては成立します)。

私は人に見せつけようとした故意はありません。また誰かに通報されたり、逮捕されたりしていません。それでも公然わいせつ罪が成立してしまうのでしょうか?

>私は人に見せつけようとした故意はありません。また誰かに通報されたり、逮捕されたりしていません。
不特定多数にわいせつ行為を見せつけようとする意思がなくても、現場・行為当時の状況によってはわいせつ行為の行為が認められる可能性があります。
公然わいせつ罪が成立するというのが私個人の考えですが、少なくとも質問者様が10年以上前の行為で逮捕されたり処罰されたりする可能性はありませんのでその点は強調させていただきます。

私は個室だから自分の行為が人に見られないと思ってやった記憶があるのですが、昔のことなので記憶があいまいです。証拠としても残ってないかもしれません。ですので公然わいせつが成立するかわかりません。公然わいせつが成立のでしょうか?