転居が近づいている中で離婚手続きのスムーズな進め方はありますか?

モラハラ気味の夫とは性格・価値観の不一致が何十年と続いた事もあり、モラハラの証拠集めや日記を付け続けてようやく年末前から円満協議離婚をスタートさせてきましたが、夫が多忙という事から生活の合間での話し合いでなかなか時間が作れない、と言う日々が続きました。そんな中でも先日離婚がやっと決まり、離婚届を書こうとすると、よく読みたいから待ってくれと保留にした後日、離婚は承諾してない、十分な話し合いが出来てない、と言われました。
簡易ではありますが、この状況下で以下の質問があり、どうかご教示よろしくお願いします。
①別居も離婚協議と並行で進めていて、この度転居が近々で決まり、子の意思を尊重・安全を守るため転居日に子どもを連れて出る予定ですが、夫がそれを拒否していたら、子は夫と暮らさないといけないのでしょうか(子は思春期・学童期の12歳以上で、父との同居を拒否)
②【離婚届と婚氏続称の届出→転居届→入籍届】が双方の負担が少なく最短と調べ、その方法で進む予定ですが、この状態でも可能でしょうか。
③この場合、保険証はどのような手続きになりますか。(夫へは今年に入ってから必要書類をお願いするも、協議と同様の対応でスルーのまま)

①お子さんを連れて別居することは、夫が反対しているという理由だけで直ちに違法になるものではありません。ただし、現在は婚姻中で父母双方が親権者であるため、「母親だから自由に子を連れて転居できる」とまではいえません。これまでの監護状況、別居の経緯、子の生活環境や意思などが重要です。特に12歳以上であれば、その意思も重要な考慮要素になります。夫との間で監護をめぐる争いが生じる場合には、監護者指定や子の引渡しの調停・審判が問題となります。

②夫が現在離婚に同意していないのであれば、協議離婚を前提とした「離婚届→婚氏続称→転居・入籍」という手順では進められません。夫が離婚意思を撤回した場合には、不受理申出をすることもできます。協議が困難であれば、別居後に離婚調停を申し立て、必要に応じて婚姻費用分担調停も申し立てる方法が考えられます。

③健康保険については、別居しただけで当然に夫の扶養から外れるわけではありませんが、別居後の生計維持関係等によって被扶養者資格が判断されます。夫が手続に協力しない場合には、加入している健康保険組合・協会けんぽや転居先の自治体に事情を説明し、現在の資格を確認した上で、必要に応じて国民健康保険への加入を検討することになります。

①別居も離婚協議と並行で進めていて、この度転居が近々で決まり、子の意思を尊重・安全を守るため転居日に子どもを連れて出る予定ですが、夫がそれを拒否していたら、子は夫と暮らさないといけないのでしょうか(子は思春期・学童期の12歳以上で、父との同居を拒否)

あくまで一般論として回答いたしますが、同居の際子を連れて別居するケースはあり、
他方が納得いかない場合は子の引き渡し等の手続きで争われることもよくあります。

近々というのが何日なのかわかりませんが、お子さんの要望を踏まえてのことであるということなら、
離婚について別居しながら話し合う、子については本人の希望もあるし連れて行く(12歳なら自分で移動もできますし)
というところで折り合いつかないかまずは説得して見ましょう。

今後、向こうが離婚に応じないなら離婚調停などの手続きが考えられますが、
子を連れて行くことについて同意が得られる(向こうが戻るように、という手続きを申し立てない)なら、
争点が減りますので。

どうしても納得いかない場合に連れて別居に踏み切るかは最終的には相談者さんのご判断です。
ただ、仮に夫が子を引き渡せという手続きを取ったとしても、お子さんへの事情聴取で母の元で生活したい、父との同居は嫌だ
という意見を述べた場合、他に問題がなければそのまま母親側で生活すべき、という可能性は十分あると思います。

②【離婚届と婚氏続称の届出→転居届→入籍届】が双方の負担が少なく最短と調べ、その方法で進む予定ですが、この状態でも可能でしょうか。

→離婚届は向こうが離婚に同意していないと無理なので、この状態でおっしゃるような進め方は不可能です。
現状向こうが拒否しているので、
・引き続き向こうが合意するまで話し合う
・当事者だけでは難しい場合、調停や裁判といった家庭裁判所での手続きを使う
などの必要があります。

③この場合、保険証はどのような手続きになりますか。(夫へは今年に入ってから必要書類をお願いするも、協議と同様の対応でスルーのまま)

保険の担当者と相談しつつ具体的に対応を考えて行く他ないと思います。少なくともネット上でこうすればいいです、と答えるのは難しいです。

村山弁護士様
北里弁護士様
①〜③を丁寧にご教示いただきありがとうございます。

北里弁護士様の①にて仰る通り、安易にそうならないよう冷静に考え、夫と子の関係を尊重することを双方に伝えています。ただ…子が夫を拒否しており、離婚理由の1つとして子から別れてほしいと意見もあります(幾度の意思確認でも変わらず)。それを夫へ伝える…と、どうなるか分かりかねます。どちらにせよ、子を必ず守る事を子に伝えています。そこで質問に至りました。
監護者指定や子の引渡しの調停・審判とは、このそれらについては離婚調停や離婚審判という事でしょうか。

村山弁護士様の②より
うまく説明出来ず、おかしな質問をして申し訳ございません。
夫は承諾と拒否を繰り返しておりましたが、離婚には了承しており、私の両親に会って離婚話をしてからサインする、との事でした。夫側の両親にも離婚話を伝えるようにとの事で、謝罪も兼ねて話に行き、保証人記入の依頼には、夫がサインしてから記入してくださる状況になりました。少しずつ協議離婚が進んでいく中で最短を選んだのは、時間や費用だけでなく、子が精神面の限界を訴える所もあります。
本来なら最短解決が難しい場合は弁護士様のお力添えをいただき協議離婚へ進むべきなのは承知のわ上ですが、現状を踏まえ質問に至りました。
引き続き向こうが合意するまで話し合う、についてですが、転居は3日後となります。別居しつつ話し合う事の最善の流れなどはありますか

相談の範囲を超えていたら申し訳ございません。
お二方のご教示を心より感謝申し上げます。

>村山弁護士様の②より
うまく説明出来ず、おかしな質問をして申し訳ございません。
夫は承諾と拒否を繰り返しておりましたが、離婚には了承しており、私の両親に会って離婚話をしてからサインする、との事でした。夫側の両親にも離婚話を伝えるようにとの事で、謝罪も兼ねて話に行き、保証人記入の依頼には、夫がサインしてから記入してくださる状況になりました。少しずつ協議離婚が進んでいく中で最短を選んだのは、時間や費用だけでなく、子が精神面の限界を訴える所もあります。
本来なら最短解決が難しい場合は弁護士様のお力添えをいただき協議離婚へ進むべきなのは承知のわ上ですが、現状を踏まえ質問に至りました。
引き続き向こうが合意するまで話し合う、についてですが、転居は3日後となります。別居しつつ話し合う事の最善の流れなどはありますか

申し訳ありません、ご質問の趣旨が
ちょっとよくわかりません。

元のご質問では、離婚届を書こうとすると離婚について話し合いができていないと夫が拒否したように読めます。
そのため「可能でしょうか」とお尋ねになったと理解したのですが、
結局のところ離婚届の作成や提出に夫も合意しているということなのでしょうか。

向こうが離婚届の作成と提出に合意しているのであれば提出できそうに思いますが、
あえてこの質問をなさったからには何か引っ掛かる点があるのではないかとも思われますし、噛み合っていないようにも感じます。

文字だけで回答するとなると聞き取りも大変ですし、
可能であれば面談相談も検討なさると良いと思います。

村山弁護士様
ご返信ありがとうございます。

仰るとおりです。夫に対しては一貫性を保つのが精一杯で…説明が行き届かず申し訳ありません。
夫は合意した次の日に拒否するも、その日の夕方には合意をしています。記入すると言えば、明日書くが無理になる、来週まだ待ってくれ…などの話もあり、モラハラ気質な様で、お前には出来ないと、強く否定されたり、見下し・威圧もあります。(夫にその自覚はなく、私の至らなさもあります)

承知いたしました。
お忙しい中ご教示いただきありがとうございました。弁護士様のお力添えをいただけるかも検討していきます。

・言うことがコロコロ変わる
・こちらには無理とか、間違っているなど断定的な意見を押し付ける

などの場合、なかなか一人で対応していると疲弊したり向こうに振り回されたりする方が多い(向こうとしてはそうすればこちらが混乱して有利に進められると思っていることも)ので、

依頼するかどうかはともかく弁護士への相談は行ってみてもいいと思います。

弁護士としての経験上、いやそれは相手が無茶苦茶言ってます、とお伝えしたことは何度もありますが、
「こちらに非があると思っていたが、こちらが完璧だったとは言わないが相手が相当無茶なことを言っているのがわかった」
ということで気持ちが整理されたり、ずっと否定されてきた気持ちが楽になったりしたと感想を述べられる方が少なくないです。