発信者情報開示請求後の契約者特定と弁護士費用について
X(旧Twitter)上での誹謗中傷について、発信者の特定方法と費用について質問です。
Xに対する発信者情報開示請求を行い、すでにXから発信者の情報が開示されています。
XからはIPアドレスや電話番号等の情報が開示されており、その情報から利用している携帯電話会社(キャリア)も特定できています。
そのため、次にキャリアに対して、IPアドレスや電話番号をもとに契約者の氏名・住所等の情報を確認したいと考えています。
ただ、Xから情報が開示されてから、もうすぐ半年になります。
そこで、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を利用して、キャリアから契約者情報を確認することは可能でしょうか。
また、23条照会を利用する場合、
・弁護士への依頼費用
・着手金
・照会にかかる手数料
・その他にかかる実費
・最終的に全部でどのくらいの費用になるのか
について、一般的な金額の目安を教えていただきたいです。
なお、キャリア側の通信ログについては、すでに保存の手続きがされていると思います。
ネット上の発信者情報開示や弁護士法23条の2に詳しい先生にご教示いただけますと幸いです。
まず、23条照会のみ(発信者の特定だけ)を依頼することはできません。23条照会には受任事件が必要であり、発信者に対する損害賠償請求をご依頼いただく必要があるとご理解ください。
また、「キャリア側の通信ログについては、すでに保存の手続きがされていると思います。」とのことですが、もしそうであれば、電話番号からの23条照会だけでなくIPアドレス割当て元のプロバイダに対する発信者情報開示命令申立ても併せて依頼することも検討した方がよいかもしれません(この点は本人申立てで対応するというのであれば別ですが)。
弁護士費用は自由化されており、上記のとおり損害賠償請求の依頼という建て付けになりますので(経済的利益は損害賠償請求額とするのが基本でしょう)、弁護士へ個別に相談して費用見積をもらった方がよいと思います。
そこで、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を利用して、キャリアから契約者情報を確認することは可能でしょうか。
→川添先生御指摘のとおりであり、損害賠償請求等の具体的な事件のご依頼が必要です。
一般的な金額の目安を教えていただきたいです。
→弁護士により異なりますので、個別にご相談になる必要がございます。
なお、電話番号ではなく、IPアドレスについてですが、本件で開示から既に6ヶ月経過しているとのことであれば、そのIPアドレスを使って開示請求を進めても、うまく行かない可能性があります。