BAR店主による記事公開での名誉毀損やプライバシー侵害の可能性は?

2026年9月23日、BARに訪れた際、店主から面と向かって「癖の強い客」と言われました。

その際、私が店主に話した個人的な内容が、同日中に店主が運営するnoteの記事として、私の同意なく公開されました。

記事には、私の
・36歳という年齢
・医療従事者であること
・年収600~750万円程度であること
・婚活をしていること
・婚活で悩んでいる内容
・過去の交際に関する内容
・結婚やプロポーズについての個人的な考え
などが掲載されていました。

また、私が話した内容とは異なる事実が記載されていたほか、「ちょっと癖の強い婚活男性」「人の意見が入らない」など、私の人格・性格についての否定的な評価も記事として公開されていました。

記事を発見した段階で、私は店主に電話で抗議し、記事の削除を求めました。その結果、記事は削除されました。

ただ、私の同意なく個人的な会話を記事として公開されたこと、私生活に関する情報を不特定多数に公開されたこと、さらに事実と異なる内容や人格に関する評価まで掲載されたことに強い精神的苦痛を感じています。

記事が公開されていた時のスクリーンショット、URL、記事の内容等は保存しています。

この件について、
① 名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害等の犯罪に該当する可能性があるのか
② 刑事上、被害届等の手続きを取ることが可能なのか
③ 民事上、慰謝料等の損害賠償を請求することが可能なのか
④ 記事は削除済みですが、削除前の公開について責任を問うことができるのか

について相談したいです。

①公開された記事について、一般人を基準としてあなたのことが記載されていると同定できるかどうか(つまり一般人からみてあなたに関する内容が書かれていることが分かるかどうか)が重要です。同定が困難である場合は、名誉感情侵害に該当する程度の表現(受忍限度を超える人格攻撃その他侮辱的表現)が用いられていたかどうかが問題となります。特に、本件で主張できる可能性の高いプライバシー侵害については同定可能性が問題となるため、正確な検討のためには実際の記事の表現等を検討する必要があるでしょう。
②刑事罰としての名誉毀損罪や侮辱罪については同定可能性が必要となるため、その記事の記載内容次第となります。また、警察へ被害相談しても、実害がない事案では動きが鈍いこともあります。
③上記のとおり、名誉権侵害(同定可能である必要がある)や名誉感情侵害(同定困難な場合でもOK)の成否を検討することになりますが、実際の記事の記載内容次第だと思います。
④削除されれば損害賠償義務が消滅する、ということはありません。