民事訴訟で審理されてない法廷果実の請求可否について
民事訴訟で、合意してない法廷果実を遺産にされまして、はんけつがでました。法廷果実を請求できますか。法廷果実は審理されていません。
遺産分割調停の中で調停が成立したのか、遺産確認の訴えが提起されていたのか、状況がよく分かりませんのでその点をまずは確認する必要があるかと思います。
民事訴訟で代償金を請求して、任用分の判決が出ています。
遺産についての計算書があり、不動産やら、預金について、や債務について計上しています。そのなかに、現金預金が、4000万ほどあり、そこに賃料、地代が1,000万ほど含まれています。遺産にする合意は、していません。
相手が、勝手に、組み込んだものです。別途の請求可能でしょうか。
確認訴訟はしていません。
ご質問の法定果実とは、相続開始前の法定果実でしょうか、相続開始後の法定果実でしょうか。
一般的に、代償金の計算は、相続開始時の預金残高で計算されるのであって
相続開始後の法定果実は預金に交じっていたとしても、代償金の計算から外されると思うのですが
違うのでしょうか。
相続開始前の法定果実は被相続人の財産なので、遺産として計算されて問題はないと思います。
判決や訴訟の資料を持って弁護士に面談で相談されたら良いと思います。