編曲依頼の著作権とイベントでの演奏許可についての相談
著作権、編曲権についての相談です。
ある曲をイベントで演奏したいと考えているが、市販の楽譜ではなく、編曲ができる方に個別に依頼をして、その曲のオリジナルアレンジを作ってもらいたいと考えています。
この場合、
曲の著作権については個別にJASRACなどに申請の必要があるという認識です。しかし、編曲権の確認は、どうなりますか?下記の例ですといかがでしょうか?
・ただし、購入した楽譜をもとに、これをもとにアレンジしてと言った場合は、購入した楽譜の編曲権の許諾が必要
・原曲を耳コピしてもらう場合は、曲の著作者に対して、編曲の許諾が必要
・原曲を編曲した曲を耳コピしてもらう場合は、編曲者に対して、編曲の許諾が必要
・原曲の著作権が切れている場合かつ、「原曲を耳コピしてもらう場合」は、著作権も編曲権の許諾も不要
また、編曲した曲の著作権が、編曲を依頼した人に帰属する場合、外部イベントで演奏する場合、編曲を依頼した人に許諾が必要ですか?
以上、細かいですがよろしくお願いします。
演奏の許諾と編曲の許諾は別に確認する必要があります。JASRACは編曲権を管理していないため、まず楽曲を管理する音楽出版社等に、編曲内容とイベントでの利用予定を伝えて確認してください。
許諾の要否や相手は、楽譜を使うか耳コピするかだけでは決まりません。原曲や既存の編曲のどの部分を利用するか、それぞれの著作権が存続しているかによって異なります。
また、依頼者が編曲部分の演奏権を取得している場合、第三者がその編曲を公に演奏するには、原則として依頼者側の許諾も必要です。ただし、原曲側の許諾条件や、既に認められている利用範囲も確認する必要があります。
具体的な権利帰属や契約内容に不明点があれば、使用する楽譜、許諾書、編曲者との契約内容等を示して、音楽著作権に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。