ネットでの誹謗中傷について
友人がネット上で誹謗中傷で訴えると言われていて巻き込まれそうです。
事の発端は、友人がネット上でライブのチケットの譲り先を探していて、声をかけてきた人に譲ることが決まったそうですが、相手から体調不良を理由にギリギリでドタキャンされたとききました。その後、その人が同ライブに行っていたことが判明し、しかも連絡を取ろうとしたら、ブロックされていて、ありえないという投稿をSNSに書き込んでいました。私はその相手がどこのどなたかも知りませんが、それは悪質だと思うよ。ブロックしてくるということは、悪いことをしたって分かっててやってるんじゃないか?と友人のSNSに返信しました。
その後、翌日に友人が相手とのDMをアカウント名を載せて投稿して、こういった人に気をつけてくださいと書き込んだところ、相手からライブに行ったのは別日だし、悪口を書かれたので誹謗中傷で訴えますと言われているそうです。ちなみに、コメントをした私や、注意喚起をしたらどうか?と書いた他の友人たちもまとめて誹謗中傷で弁護士に相談するとのことでした。
私は誰の話かも、2人がどんなやりとりをしたかも知らないですし、コメントをしたのもDM公開前ですし、友人が本当にひどいことをされた、傷ついたとそう書いていたので、それは悪質だと思う、それはキレて当たり前だと書き込んだのですが、これが誹謗中傷に当たるのでしょうか?また他の友人の注意喚起をしたらどうか?と言ったことも誹謗中傷にあたるのでしょうか?
よろしくお願いします。
確実な回答ではありませんが、相手が「誹謗中傷で訴えます」というのは本気ではない可能性が高いように思います。当事者の氏名・住所を特定するために多額の費用をかけて弁護士へ依頼しても、それを回収することは事実上困難です。この種の小競り合いは嫌というほど目にしますが、実際に法的措置に及ぶ事例は少ないのです。万が一弁護士へ依頼して法的措置を起こしてきたら、その時点で適切に対応すればよい話でしょう。
また、「誹謗中傷にあたるか」というご質問については、相手方の脳内では誹謗中傷なのだろうと思います。ただ、「誹謗中傷」は法律用語ではなく、名誉毀損や名誉感情侵害は相手の主観ではなく一般人を基準にして客観的に判断されるものです。詳しい投稿内容を確認する必要はありますが、ご質問に書かれた内容をみる限り、チケット売買をドタキャンしたことが真実なのであれば、名誉毀損や名誉感情侵害と評価することは難しい事案が多い(つまり、法的措置を採っても開示請求も損害賠償請求も認められない可能性が高い)と思います。
これが誹謗中傷に当たるのでしょうか?
→誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。
「その相手がどこのどなたかも知りませんが、それは悪質だと思うよ。ブロックしてくるということは、悪いことをしたって分かっててやってるんじゃないか?」といった発言は、単に意見を述べるものとして、権利侵害には該当しづらいでしょう。
また他の友人の注意喚起をしたらどうか?と言ったことも誹謗中傷にあたるのでしょうか?
→そういった発言は権利侵害には該当しづらいでしょう。