裁判官が信用できない。

名誉毀損訴訟の被告で本人訴訟です。

尋問調書を確認すると、尋問時に証言した真実性の核となるような原告の発言が省かれておりました。
私はこの証言を持って争点は真実であるとまとめようとしていた発言です。
他にも誤記や聞き間違いによるものが多く、書記官に対して録音の開示を求めましたが、録音は既に削除されており、録音が残っていたとしても当事者にお聞かせできる手続きはないと断られてしまいました。
尋問調書が完成したと報告があってから4日後までには録音は削除されていたことになります。
これでは原告が尋問時にそのように発言をしたのかや、誤記等の確認ができなくなってしまいました。
尋問調書が完成次第即座に録音が削除されるのは普通の運用ですか?
判決も出ていないのに、録音が削除される意味が分かりません。
この運用に対して裁判所の総務課に苦情を申し入れようか迷っているのですが、苦情を出せば、私の心証はかなり悪いものになり、判決に不利に動きますよね?諦めて作成された尋問調書で対応するしかないのか、決めかねています。

尋問の時もやけに原告の肩を持つのでおかしいなと思っていましたが、尋問調書も私が発言した証言は私が発言していない内容が書かれていたり、原告が不利になる証言は省かれ、録音は即座に削除され、裁判官には不信しかありません。争点に関係しない点はそのまま残されているのに、争点の個所を消す理由は何なのか。
ないことを願いたいですが、弁護士と裁判官の癒着のようなものは水面下にはあるものなのでしょうか?
考えすぎかもしれないのですが、尋問調書を作成した担当書記官が体調不良でずっと出勤できていないようで、何か悩んでいるのではないか、裁判官に指示されたのではないか、と考えてしまいます。
今裁判所とは他の書記官とやりとりしているわけですが、肝心の担当書記官と話すこともできず、今後どう動くべきか、助言頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

まずは、尋問調書の訂正申立書を出すことが考えられます。上記の点が削除されている点について尋問調書に追加するように要求する申立てです。ご参考にしてください。

ご回答ありがとうございます。訂正申立書として提出します。
併せて裁判所へ判決が下される前に尋問時の録音が削除された件について苦情を申し入れようかと検討しているのですが、苦情を入れれば、裁判官に対しての苦情として裁判官は受け取りますか?
より不利益になる判決を書く可能性も否めないのではないかと思慮しています。
苦情を入れずに訂正申立書のみ提出する方が無難でしょうか?
もう録音が削除されていては訂正申立書を提出しても訂正して頂けない可能性が高いのではと心配です。
判決がくだされる前に録音を削除する行為に是非を問いたいという思いですが、言わない方が良いでしょうか?
ご意見を聞かせてください。よろしくお願いします。