Xでの写真送信後に脅迫を受けたが訴訟の可能性は?

9月上旬ころ、X(旧Twitter)にて自分の投稿にいいねをしてくださった方にDMで自分の下半身を送るということをしていたところ、ある人から「急に下半身の写真を送ってこないでください」「以前民事裁判で訴えられた人ですよね」「弁護士同伴のもと警察署へいきます」「そちらに内容証明郵便や警察が着次第対応お願いします」などといった連絡が来ました。その人がいいねをした自分の投稿は9/9に消してしまい9/10にその人から連絡がきたので、いいねをしたという証拠は残っていません。
 自分自身裁判を起こされたことも訴えられたこともなかったので、その旨伝えたところ、「本当に違うなら身分証を提示してほしい」と言われ、焦って本名、有効期限、学生証の文字の3点が載った写真を送ってしまいました。その後、「弁護士に相談したが警察への被害届はキャンセルはできるが、着手金で支払った40万円は返ってこない」「40万円返してくれるならこの話は終わりでいい」「もし払わないならこのまま警察方に身分証を提出する」と言われました。その後連絡を取り合った結果、相手側からブロックされました。
 相手が詐欺師である可能性も考えられますが、本当に裁判を起こされた場合のことしか考えられません。

弁護士の皆様、この場合相手方から本当に訴えられるのでしょうか。また送った身分証から自身を特定される可能性はあるのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがお答えいただければ幸いです。

弁護士の皆様、この場合相手方から本当に訴えられるのでしょうか。
→何ともいえませんが、一般論として、本当に弁護士に着手金を支払っている状況であれば本人が直接対応することはあまり考えられないでしょう。また、着手金は税込みの額であるのが通常でしょうから、キリの良い40万円になっていることもあまり考えらないように思われます。

稲葉弁護士、ご回答ありがとうございます。
では、内容証明郵便が家に届く可能性も、警察が家に来る可能性もほとんどないとみていいのでしょうか