発信者情報開示の情報共有による提訴は情プラ法7条違反になりますか?
発信者情報開示請求で、AさんがBさんを開示した情報を使って、C(私)がBさんを提訴するのは情プラ法7条違反としてBさんに対する損害賠償が認められる可能性が高いですか?
私(C)またはAがBさんにお金を支払うという意味です
開示請求者が、発信者情報開示請求によって得られた特定アカウントの発信者情報を第三者へ提供する行為は、情プラ法7条の趣旨に反する行為として不法行為責任を負うリスクが否定できません。個別事情によって判断が変わる可能性がありますが、少なくとも形式的には、「第三者へ発信者情報を提供する目的」は発信者情報開示請求の要件とされている「当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由」に該当するとは言い難いからです。
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