尋問調書が尋問時の実際に発言した内容と異なっている!!

私が投稿したGoogleマップの記載が名誉毀損と訴えられ、争っています。
先日、被告として当事者尋問を行いました。
尋問調書を確認すると、原告(医師)が当事者尋問で証言した「そんなにお金が気になるなら相部屋とかあるし他の病院に行ったらどうですか。」と言ったとする発言が調書から省かれ、随分とマイルドな表現になっていました。
投稿では原告から「お金に余裕がないのか。他の病院の方が費用は安いですよ。」と言われたと書いており、重要な点で真実であると主張する予定でいました。
録音の開示を求めるも、そのような手続きはないと言われ、尋問調書の内容が尋問時の証言と異なっている場合、どのような対応を取れば良いでしょうか?

また疑問に思うのですが、発言の真実性の場合、実際の言葉をそのまま調書にしないとニュアンスも大きく変わると思うのですが、なぜ尋問調書として調整するのでしょうか?
録音した物をそのまま反訳したもので充分だと思うのですが。よろしくお願いします。

尋問調書の記載が、実際の証言と異なっていたり、重要なニュアンスが抜け落ちていると感じる場合には、まず担当書記官に連絡し、問題となる箇所を具体的に指摘することが考えられます。

尋問時の録音が残っている場合には、調書作成の基礎となった録音との照合を求め、録音を確認・試聴できるかについても裁判所に確認します。ただし、録音データについて常に当事者が自由に試聴・複製できるとは限らず、録音の保存・利用方法によって取扱いが異なります。

また、調書の記載に異議がある場合には、民事訴訟法に基づき「調書の記載に対する異議」を申し出ることができます。異議を述べれば当然に調書本文が書き換えられるわけではありませんが、「どの記載が、実際のどの発言と異なるのか」を具体的に示しておくことには意味があります。明白な誤記等については、更正を求めることも考えられます。

さらに、問題となっている発言が事件の結論に関係する重要なものであれば、準備書面において、「尋問で実際にどのような趣旨の供述がされたのか」「その供述が争点との関係でどのような意味を持つのか」を改めて主張しておくことが重要です。

なお、尋問調書は必ずしもすべての発言をそのまま収録したものとは限りません。他方、録音を反訳して逐語調書を作成する方式もありますので、「裁判所が意図的に表現をマイルドに変更している」とまでは通常いえません。まずは具体的にどの箇所が実際の発言と違うのかを特定し、速やかに裁判所へ確認・異議申出をするのがよいと考えます。

北里先生、ありがとうございます。
尋問調書を謄写に行った時には担当書記官はお休みであった為、同じ部署の書記官に実際の証言と異なり、重要なニュアンスが抜け落ちている旨を伝え、録音の試聴・複製をお願いしたのですが、録音を確認する手続きがないと言われてしまいました。
今、尋問を担当した書記官が病気であまり出社できていないということで、直接的にお話ができない状況です。
早速、裁判所に連絡して問題となる箇所を具体的に指摘してみます。

調書の記載に異議を申し立てたいのですが、異議がある場合は異議申立書として書面にまとめれば良いのでしょうか?異議を申し立てる場合の方法等を教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。