離婚協議書にサインしたが法的拘束力と婚姻費用請求は可能か?
夫と2週間くらいにわたり感情的な言い合いになった結果、6月に離婚を申し出られました。(ちなみに5月の時点では一緒に家具家電も買いに行くなど離婚の兆候は見られませんでした。)
1ヶ月後に新婚旅行をかねた写真撮影を予約している状況で、夫は行くと言っていたのでキャンセルはしていませんでしたが、その後行く行かない2転3転し、撮影の仲介業者にも迷惑をかけていたためとにかく行くと決めてくれと伝えたところ、離婚協議書を作成するから離婚の条件を今すぐ言えと言われ、訳もわからず不本意でしたがとりあえず解決金100万円払ってという内容と、離婚届を出すまでに冷静になる期間を設けて欲しいという条件を出しました。
夫は日頃から契約書などを作成する仕事をしているので、自分で協議書を作成し「これはあなたを守るためでもある」「公正証書じゃないから法的な拘束力はないんだからとりあえずサインして」と毎日言われ、私は旅行が迫っていたこともあり精神的に疲れ果て泣きながらサインしてしまいました。その後も精神的につらかった本意ではなかったと連絡しているLINEも残っています。
せめてもの抵抗として署名はしたものの、部屋に取りに行くのも嫌で印鑑は押しませんでした。
私は離婚届提出までの期間として1年を求めましたが、夫に拒否され来年の3月末に夫が単独で離婚届を出していいという内容になりました。
その後、調べていると婚姻費用の請求というものがあることを知り、100万とか適当な数字ではなく、離婚調停や裁判にすすんだ場合も踏まえて、法にのっとり婚姻費用として請求したい気持ちが強いです。
ですが夫は協議書に書いてある「今後一切の権利を請求しない」という文言に同意したはずだと強く主張してきており、もう会って話す必要も無い何も答えたくないという態度です。
鍵を返せと取り上げられているため、不貞行為があるのかすらわかりません。
夫の言動次第では円満離婚に持っていく予定でしたが、あまりにもひどくこのまま離婚に応じることに抵抗があります。
フォトウェディングは実行されましたが、夫は数時間にわたり号泣したり暴言を吐いたりでこんな精神状態で決めた離婚でいいのかとも思っています。
離婚の目的などを聞いても答えたくないと徹底的に接触を避けられているので、離婚調停まですすんで第三者を通して話した方がいいのではと最近は思っています。
が、夫は協議書に3月末に離婚と書いたのにそれを反故にするなら私を訴えると言っています。
この場合、私は協議書に従って離婚しなければならないのでしょうか?
結論から言えば、協議書どおりに離婚する義務はありません。
離婚は届出で初めて成立し、届出前なら合意は撤回できます。
ただ、夫が3月末に単独で届出できる内容である以上、まずは急ぎ役所への離婚届不受理申出(戸籍法27条の2第3項)をすべき状況と思われます。
また、押印がなく公正証書でなくても、署名した協議書は契約として効力を持ちうる点に注意が必要です。
「拘束力がない」という夫の説明は誤りで、夫は清算条項を盾にしてくると思われます。
婚姻費用(民法760条)は別居中なら離婚が成立するまで請求できますが、原則として請求時以降の分しか認められず、放置すれば毎月失われます。
清算条項が婚姻費用の放棄と扱われるか、疲弊した状況での署名を錯誤・強迫で争えるか、などが争点になると思われます。
証拠次第という側面もありますので、早めに弁護士へ相談し、不受理申出と婚姻費用分担調停を並行して進めるべきです。
私が解決金100万円の権利は破棄して婚姻費用を支払うことを望んだ場合はどうなりますか?
婚姻費用は遡って請求する人もいると聞きましたが実際は不可能ということでしょうか?
書面作成の状況、書面の内容全体を詳細に確認する必要はありますが、上記ご状況からすると婚姻費用の請求に移ることも可能ではないかと思います。
婚姻費用の請求自体はさかのぼってすることも考えられますが、任意の交渉で合意ができず調停や審判となる場合、基本的に請求時以降の婚姻費用の支払いをベースに考えられています。
私は婚姻費用の制度があることは全く知りませんでしたが、夫は知っていてあえて「今後一切の権利を請求しない」という文言をいれたとのことです。その1文が何を意味するかは何も説明されませんでした。
私が協議書通りに行動しない場合、訴えると言われましたが、私が慰謝料などを請求されて負けるのでしょうか?
不受理届は提出済です。