元交際相手による詐欺行為の法的措置について相談したい

元交際相手に詐欺に遭いました
トータルで400万支援しました。
子供になりすましてタブレットで子供になりすましてLINEをしお金に困っているというので、『俺がだしてあげるから』と、いってトータルで400万です。
他にも嘘があります。
元カノとは同棲生活もしていました。
バツイチと偽って結婚していた(俺も交際当時は既婚でした)
子供は実はいなかった
仕事は無職だった
↑の三つは同棲期間に分かり許して同棲生活を続けた。
別れた後に発覚した嘘
お兄さんの職業
お母さんと、お兄さん、親戚は、俺の交際を知ってると言っていたが実際知らなかった(お歳暮、お中元は元交際相手が買っていた)
実在しない友達の話をしていたが友達は1人もいない
亡くなった叔父さんがいるといい俺は香典10000円を渡したが叔父さんは実在してなかった
旦那と別居中といってたが別居してなかった(でも、週末は必ず俺といたから、旦那は不倫に気がついてる可能性あり、俺も同棲もしていた9ヶ月間)
どの部分が、詐欺罪にあたりますか
被害届を明日出しに行くとしたら、相手はいつ頃事情聴取されますか?

詐欺罪ですので、お金の交付と詐欺行為に因果関係が必要です。亡くなった叔父さんがいるといい俺は香典10000円を渡したが叔父さんは実在してなかったは詐欺罪に該当します。「子供になりすましてタブレットで子供になりすましてLINEをしお金に困っているというので、『俺がだしてあげるから』と、いってトータルで400万です。」との点はお金を出した都度1つ1つが詐欺罪になります。証拠として、LINEとお金の交付が分かるように整理した方が被害届を受理されやすいかと思います。捜査開始は捜査機関の裁量ですので捜査機関に確認してください。ご参考にしてください。

返信ありがとうございます。
2人の弁護士に相談したところ
大手のある弁護士→詐欺罪にあたる
個人事務所のとある弁護士→民事不介入といわれる
と、意見が割れました

元交際相手から、お金を貸して欲しい、援助して欲しいと言われたことはなく、俺が当時好きだった為に出しました。
嘘が発覚した後、返済を元カノが申し出したが、断りました。
(現在、新しい彼女がいる為)
元交際相手と別れて7ヶ月たちます