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弁護士法人青森リーガルサービス 青森支店 青森シティ法律事務所
青森県青森市中央1-1-29 青森日商連中央ビル2階
雪のまち法律事務所
青森県青森市堤町2-1-7 堤町ファーストスクエアビル6階
安藤法律事務所
青森県八戸市売市4-5-24 ロイヤルハイツA
澤村こうじ法律事務所
青森県八戸市内丸3-3-3 寿栄ビル202
弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所
青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァ6階
民法第九百四十条によって、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定められています。 固定資産税や解体費、修理費用まで負担する義務はないと考えます。
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