相続放棄後の管理義務について

相続放棄後の物件に管理義務があるって本当ですか?
あるとすれば、どの程度ですか?
固定資産税や解体費、修理費用もですか?

民法第九百四十条によって、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定められています。
固定資産税や解体費、修理費用まで負担する義務はないと考えます。