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詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の事情を前提に不貞行為がないということであれば、(被請求者が貴方なのか知人女性なのか不明ではあるものの、いずれであっても)100万円の慰謝料を支払うような事案ではないと思われます。
このような状況において、慰謝料を支払う義務があるのでしょうか。 →擦り傷とはいえ怪我をさせたのでしたら、怪我についての慰謝料の支払い義務があります。 いわゆるやり逃げについても、金銭目的の性行為のため認められない可能性がありますが、貞操権侵害による慰謝料の支払い義務が発生する余地もあります。 実際に請求がされた場合には、ご自身の側もお近くの法律事務所で対応をご相談ください。
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可能性は低いと思われます。(なお、貴方が「請求」すること自体は可能ですが、裁判に至った場合に「認容」される可能性は低いのではないかという意味合いです。) 【女の卑猥な写真を持っているため裁判になればたくさんの人の目に触れることになる、あなたのためにも話し合いで解決したい、応じてくれればあなたの夫にも喋らない】という言動は脅迫に該当するリスクがありますので、お勧めできません。また、この点に関連し、W不倫ということであれば、最終的に相手夫に露見して、相手夫から貴方の夫に求償される可能性は残ります(貴方が離婚するのであれば、あまり関心はないと思いますが)。 なお、【相手の女は裕福な育ちです。】という事情は、実務的には慰謝料額自体に無影響ですが、仮に不貞相手が慰謝料の原資等の用意で実家を頼りにする場合は、事実上の影響はあるかもしれません。 一度、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思われます。
>不貞行為都度100万、連絡都度50万という違約金を示談書に盛り込んでおります。 最終的には裁判官の判断となりますが、通常は損害賠償の予定の合意の意図を合理的に解釈することになります。 一般的には、不貞行為の慰謝料の天井が300万円と解されることが多いため、連絡1回あたり50万円という合意はいわゆる暴利行為に匹敵するとして公序良俗違反により一部無効と解されることが多いと考えます。 これに対し、1度の機会における連絡はまとめて「都度」と考え、50万円の損害賠償の予定の定めをしているという解釈の方が合理的であり、そちらが採用される可能性が高いと思われます。
>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の主張はまず難しいと思います。 なお、相手がすでに分割で支払った慰謝料額の半分は、当然に相談者に対して求償できます。
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝料の請求は可能かと思われます。
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為があったと認定できるかは問題になり得るでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。ただ、記載条項の漏れのリスクもあるため、可能であれば弁護士を入れた方が良いでしょう。 財産を隠すことは後から発覚した場合にトラブルとなりますし、相手に嘘をついて財産分与を終えることとなるため違法となり財産分与が無効となるリスクも出てくるためお勧めできません。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか? 離婚後は、接触禁止条項による制約は効力を生じないと考えられます。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。