神石高原町の親権に強い弁護士

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エリア
広島県、神石高原町
相談内容
離婚・男女問題、親権
詳細条件
未選択

親権に強い神石高原町から相談可能な弁護士

  • 法律事務所Legal Barista
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    【札幌駅5分】【初回相談無料】「婚」に注力する法律事務所|独自開発の性格診断など、新しい法的支援のカタチを提供【離婚問題】カウンセリング力に強み!離婚後の未来を見据えたサポートを【刑事事件】男女関係が原因の刑事事件に精通【オンライン相談OK】
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    法律事務所Legal Barista
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    営業時間:本日定休日
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    【全国対応】【初回相談無料】【離婚に強い弁護士】法律トラブルの解決だけでなく、解決後の未来も一貫してサポート!独自開発の性格診断で「自分・夫(妻)を知る」▶︎今後の方針を戦略的に考えます!【休日夜間/オンライン相談OK】
  • 東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
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    【離婚・不倫の慰謝料・刑事事件(加害者側)・交通事故など】東京スタートアップ法律事務所は国内20拠点体制で全国対応!【ご自宅からの電話相談にも対応(法律相談は完全予約制)】各分野で専門性の高い弁護士が寄り添い解決をサポートします。
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    東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
    【離婚・不倫の慰謝料・刑事事件(加害者側)・交通事故など】東京スタートアップ法律事務所は国内20拠点体制で全国対応!【ご自宅からの電話相談にも対応(法律相談は完全予約制)】各分野で専門性の高い弁護士が寄り添い解決をサポートします。
    営業時間:06:30~22:00(土日祝日)
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    【不倫/慰謝料請求に強い弁護士(したい方/されている方)】不倫慰謝料トラブルの相談は毎月100件以上、慰謝料問題でお困りの方はご相談・解決実績の豊富な弁護士による無料相談をご利用ください。【初回相談0円(電話)】【全国対応】
  • 弁護士法人湘南LAGOON
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    相談者様に寄り添い、離婚問題を新しい自分のスタートにするためのサポートを【離婚問題の相談数3,000件以上】離婚原因の有無、親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、国際離婚など幅広い離婚問題に対応【オンライン面談OK】【夜間・休日相談可】
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    弁護士法人湘南LAGOON
    相談者様に寄り添い、離婚問題を新しい自分のスタートにするためのサポートを【離婚問題の相談数3,000件以上】離婚原因の有無、親権、養育費、財産分与、慰謝料請求、国際離婚など幅広い離婚問題に対応【オンライン面談OK】【夜間・休日相談可】
    営業時間:本日定休日
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    【全国エリア対応】【オンライン面談OK】【外出困難な方対応】【乳幼児お連れの方対応】離婚問題を新しい自分のスタートにするためのサポートを【相談数3,000件以上】離婚原因の有無、親権、養育費、財産分与、慰謝料請求【夜間・休日相談可】
  • あざぶ法律事務所
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    【神谷町駅約3分】【LINE相談可能】 「弁護士への相談は緊張する」「どの弁護士を選べばいいか迷う」と思っていませんか? まずは「弁護士こうたろす」のYouTubeチャンネルを是非ご覧ください! 不倫慰謝料請求・養育費請求に強い!【初回相談無料】
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    あざぶ法律事務所
    【神谷町駅約3分】【LINE相談可能】 「弁護士への相談は緊張する」「どの弁護士を選べばいいか迷う」と思っていませんか? まずは「弁護士こうたろす」のYouTubeチャンネルを是非ご覧ください! 不倫慰謝料請求・養育費請求に強い!【初回相談無料】
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    【全国対応】【実績300件以上】【LINE相談可能】不貞の慰謝料・養育費に特化!ご希望に合わせ、オーダーメイドで解決策をご提案します。「わかりやすさ」をモットーに、Youtubeでも役立つ情報を発信中【初回相談無料】【土日対応可】
  • 東京スタートアップ法律事務所 小平支店
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    【離婚・不倫の慰謝料・刑事事件(加害者側)・交通事故など】東京スタートアップ法律事務所は国内20拠点体制で全国対応!【ご自宅からの電話相談にも対応(法律相談は完全予約制)】各分野で専門性の高い弁護士が寄り添い解決をサポートします。
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    東京スタートアップ法律事務所 小平支店
    【離婚・不倫の慰謝料・刑事事件(加害者側)・交通事故など】東京スタートアップ法律事務所は国内20拠点体制で全国対応!【ご自宅からの電話相談にも対応(法律相談は完全予約制)】各分野で専門性の高い弁護士が寄り添い解決をサポートします。
    営業時間:06:30~22:00(土日祝日)
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    【不倫・浮気の慰謝料請求をされたら】【当日中の相談可(予約制)】不倫問題の相談は毎月100件以上、慰謝料請求された側の交渉・解決実績が豊富な法律事務所です。【初回相談0円(電話)】【電話相談でご契約まで対応可/来所不要】

神石高原町に所在する弁護士

条件に一致する弁護士が見つかりませんでした

神石高原町から近い親権に強い弁護士

親権の法律Q&Aランキング

  • 1
    私立大学進学費用、親として支払い義務はあるのか?
    • #親権
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #養育費
    役にたった 3
    濵門 俊也
    離婚・男女問題に強い弁護士
    濵門 俊也 弁護士

    まず、奨学金は娘さんが自身で借り入れたものですから、親には支払義務はありません(連帯保証人等になっていれば別)。 つぎに、私立大学の学費の負担ですが、ご質問者様は進学に反対されていたという事情があるので、当然に支払う義務が生じるわけではありません。奥様としては、あくまでもお願いベースの話をしていると考えてください。

  • 2
    モラハラ夫と別居、離婚について質問です
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #離婚すること自体
    • #親権
    • #セックスレス
    役にたった 1
    髙橋 俊太
    離婚・男女問題に強い弁護士
    髙橋 俊太 弁護士

    >やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。

  • 3
    親権者について。離婚訴訟中
    • #親権
    • #DV・暴力
    • #裁判
    役にたった 1
    髙橋 俊太
    離婚・男女問題に強い弁護士
    髙橋 俊太 弁護士

    裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容】を平然と書いてしまうこと自体、親権者としての適格性が疑われてしまう事情だと思います。具体的には、委任している弁護士によく相談していただければと思いますが、【子供達は問題もなく生活しています。】ということであれば、特に心配せずに尋問に応じ、判決を待てばよいように思います。

  • 5
    養育費抗告審中の自己都合退職について
    • #養育費
    • #離婚の慰謝料
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #親権
    • #調停
    • #審判
    清水 卓
    離婚・男女問題に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収入によるのが原則であるところ,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき収入の認定をすることが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解される」(東京高裁令和3年4月21日決定 判例時報2515号9頁,判例タイムズ1496号121頁) 「養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許される」(東京高裁平成28年1月19日決定 判例時報2311号19頁、判例タイムズ1429号129頁) これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用•養育費の支払義務者が就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると認めれる場合には、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入認定がなされることになります。  あなたのご事案では、自己都合退職の経緯が現在勤務している会社が破産予定との事ですが、破産予定を裏付ける資料の提出等がないというご事情からすると、就労が制限される客観的,合理的事情を立証できているのか疑義があるところであり、退職前の収入同等程度の潜在的稼働能力が認められる可能性があるように思われます。

  • 6
    専業主婦の借金が親権に影響するか知りたい
    • #親権
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    • #離婚すること自体
    匿名A 弁護士

    お子様を置いて別居する場合は別ですが、そうでなければ特に親権が取れないという状況ではないように思われます。 お近くの法律事務所や法テラスにご相談いただき、弁護士の介入の上で離婚を進めていただくことをおすすめいたします。

  • 7
    養育費の見直し: 元妻の転職と再婚後の減額相談について
    • #養育費
    • #調停
    • #親権
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    清水 卓
    離婚・男女問題に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 元妻側の収入が少しくらい変動しているのみでは、上記の要件をみたさない可能性がありますが、あなたのご事案では、妻側の転職及び収入の変化のみならず、あなた側の再婚及び再婚相手との子の誕生という事情の変更もあるため、養育費の減額が認められる可能性はあるように思います(これらの事情の中では、あなたが扶養義務を負う再婚相手とのお子さんの誕生が一番重視される要因かと思います)。  ただし、仮に減額となるとしても、裁判実務上、調停で一度取り決めた養育費が減額となるのは、過去に遡ってではなく、養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てた時からとされる傾向にあります。  そのため、妻側にのらりくらり対応されると、減額が認められるのがその分だけ先延ばしにされてしまう可能性があるため、家庭裁判所に速やかに養育費減額調停を申し立てておくことも検討してみて下さい。  ご自身での対応が難しいそうな場合には、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうこともご検討ください。