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婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,夫婦のみ(子なし)の場合でも,養育費算定基準による計算で貴殿から相手方へ月額47,000円程度の分担義務が生じるという計算になると思います。
保存方法についてはそのままでも問題ありません。ただ,実際に裁判等で証拠として提出する場合には,プリントアウトや文字起こしをした上でCDRの形提出する必要があるため,ファイルとしてパソコンなどで整理して保存しておいた方が後々便利かもしれません。 仮に弁護士を立てるのであれば,弁護士宛にそのファイルを送れば対応してくれるかと思われます。
調停外の交渉とは異なり、調停が申し立てられた後に代理人が就任した場合、相手方代理人弁護士が申立人に対して(手続外で)受任通知を送付しないケースはよくあります。 相手方代理人の情報は、家庭裁判所へ確認すれば教えてくれることが多いとは思いますが、電話で聞くのではなく裁判所へ赴いて正式に記録閲覧するよう指示される可能性はあります。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご相談ください。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
元妻とその再婚相手に、ご質問者様のご主人と元妻の間の子どもを養うことが出来る程度の収入がある場合、原則として、ご主人は養育費を負担する必要がありません。 家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることをお勧めします。
相手方代理人からの連絡はあくまで一方的な通知に過ぎませんのでら契約ではありません。 ご事情次第ですが、これまでストーカー行為に該当するような行為をしていないのでしたら、一度連絡した程度で警察に通報されても問題ありません。 また、娘さんには関係のないことなので、何も知らない娘さんが連絡して警察沙汰になることはないと思われます。 とはいえ、連絡窓口を指定されているので、以後何かあればできるだけ代理人を通した方がよろしいと思います。
一般的に、離婚調停中で10か月別居している場合には、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性があります。 もっとも、具体的な事実関係や状況によるところもありますので、弁護士にご相談いただくのがよいかと思われます。 また、時効については、請求できるとき、つまり相手方と住所を知ったときから進行すると考えられておりますので、名前も住所も判明していない場合には、時効は完成していないと考えられます。 証拠についても、自白のみで不貞慰謝料請求を認めた裁判例があれば、認めなかった裁判例がありますので、強いとまではいえないものの、証拠にはなり得ると存じます。 弁護士費用等については、ご相談される事務所によって異なりますので、ご相談の際にお伺いするのがよいと思われます。 相手の情報がない状況では、交渉も訴訟も進められませんが、一般的には交渉から行うかと存じます(もっとも、交渉・訴訟をするかどうか、訴訟を受けるかどうかは、お持ちの証拠等を考慮した上での、弁護士の判断により異なり得ますのでお含みおきください。)。 慰謝料を請求できる可能性がある(メリット)ものの、 慰謝料を請求するまでに相手方の情報の取得などに時間と費用がかかること、仮に裁判を提起しても婚姻関係が破綻していたと判断されるおそれがあるということがリスク(デメリット)として考えられるところです。
別事件の調停内での発言内容を他の裁判手続で利用すること自体は禁止されていませんが、問題はその裏付け証拠を確保できるかどうかです。調停における調停委員の手控えメモは非開示資料であり、当事者が実際に話した発言内容を手続記録として取り寄せることは不可能だからです。「調停で『○○』と言っていた」といった主張がなされることは、事案によってはないわけではありませんが、実際には証拠が伴わないので、発言自体に争いがないようなケースを除き、利用されることは多くありません。
大学の費用その他のお子様にかかる特別の費用につきどちらがどれだけ負担するのか等は、お互いに合意できない場合、お子様の現在の状況や両親の学歴等、個別の様々なご事情に基づいて最終的に裁判所で判断されることになります。 ついては、お伺いした事情だけで、さらに他の条項も実際に見ていない中で、個別の条項の有利不利や、裁判所での判断を予想することはできません。 匿名掲示板上で十分な回答を得ることは難しいと思いますので、お近くの弁護士事務所等にて弁護士の法律相談を受けられる方が良いと思います。