広島県の安芸高田市で親権に強い弁護士が1名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にみぞて法律事務所の溝手 康史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『安芸高田市で土日や夜間に発生した親権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親権を法律相談できる安芸高田市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容】を平然と書いてしまうこと自体、親権者としての適格性が疑われてしまう事情だと思います。具体的には、委任している弁護士によく相談していただければと思いますが、【子供達は問題もなく生活しています。】ということであれば、特に心配せずに尋問に応じ、判決を待てばよいように思います。
>国立大学進学なら許可は出しましたが 私立大学進学は反対してましたので 国立大学4年分の学費は渡しています。 であれば、既になさっているとは思いますが、私立には反対で、 国立分の学費は渡しているので私立負担は難しいと主張することが考えられます。 どうしても、ネット上だと裁判資料が一切見られないので、 依頼した弁護士と詳しく話をしてみましょう。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収入によるのが原則であるところ,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき収入の認定をすることが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解される」(東京高裁令和3年4月21日決定 判例時報2515号9頁,判例タイムズ1496号121頁) 「養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許される」(東京高裁平成28年1月19日決定 判例時報2311号19頁、判例タイムズ1429号129頁) これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用•養育費の支払義務者が就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると認めれる場合には、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入認定がなされることになります。 あなたのご事案では、自己都合退職の経緯が現在勤務している会社が破産予定との事ですが、破産予定を裏付ける資料の提出等がないというご事情からすると、就労が制限される客観的,合理的事情を立証できているのか疑義があるところであり、退職前の収入同等程度の潜在的稼働能力が認められる可能性があるように思われます。
お子様を置いて別居する場合は別ですが、そうでなければ特に親権が取れないという状況ではないように思われます。 お近くの法律事務所や法テラスにご相談いただき、弁護士の介入の上で離婚を進めていただくことをおすすめいたします。
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 元妻側の収入が少しくらい変動しているのみでは、上記の要件をみたさない可能性がありますが、あなたのご事案では、妻側の転職及び収入の変化のみならず、あなた側の再婚及び再婚相手との子の誕生という事情の変更もあるため、養育費の減額が認められる可能性はあるように思います(これらの事情の中では、あなたが扶養義務を負う再婚相手とのお子さんの誕生が一番重視される要因かと思います)。 ただし、仮に減額となるとしても、裁判実務上、調停で一度取り決めた養育費が減額となるのは、過去に遡ってではなく、養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てた時からとされる傾向にあります。 そのため、妻側にのらりくらり対応されると、減額が認められるのがその分だけ先延ばしにされてしまう可能性があるため、家庭裁判所に速やかに養育費減額調停を申し立てておくことも検討してみて下さい。 ご自身での対応が難しいそうな場合には、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうこともご検討ください。
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら、離婚協議書を作成することで十分だと思いますよ。