企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『日南町で土日や夜間に発生した顧問弁護士契約のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『顧問弁護士契約のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で顧問弁護士契約を法律相談できる日南町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
>私的には受任通知があってからだと思っていたので本人から弁護士の所に来い。 受任通知を受け取る前、つまり、貴方にとって相手方側の委任関係が不明な状況で「弁護士の所に来い」というのは、さすがに無理な要求だと思われます。 >本当に雇っていた場合はこちらに連絡がきますよね? 通常はそのような初動となります。
ケースバイケースなので一概には言えませんが、期日で口頭議論がなされた際などの裁判官の代理人への釈明内容や頻度等から心証(あるいは着眼点)を推測できる場合もあります。和解の局面になり、代理人がそれぞれ交代で裁判官と話をする場合にはおおよその心証が示されることもあります。
要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求できるか、というご質問であると理解しました。 まず、「物理的にできない開発で一方的に契約不履行のように伝えられ」とのことですが、「物理的にできない」と真に言えるのかどうか、なぜ「物理的にできない開発」を請け負うことになったのかが問題です。 もし、「物理的にできない」という意味が、単に「契約に記載された納期では間に合わない」ということであれば、それは単純に履行遅滞を理由とする債務不履行ですから、契約解除は有効です。 「物理的にできない」が、そもそもそのような開発は理論的に不可能(例えば、タイムマシンを作るという契約等)であれば、契約自体が無効になる可能性があります。 いずれの場合であっても、結局は、上記の「物理的にできない」部分を除いた部分は開発完了しているということですから、その部分に相当する請負代金は請求できる可能性があります。 ただし、当該開発完了部分だけでどれくらいの価値があるのか、が問題になります。 一般論は以上で、より個別的なお話は、詳しい契約内容や開発内容を知る必要がありますので、正式に弁護士に相談することも検討された方がよいと思います。
紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立証する必要があります。 もっとも、裁判所は「慣習」を容易には認めませんから、Aの主張に重きをおくほうがよろしいと思います。 Aの主張で重要になるのは、例えば ・相手方建築業者が「当初払う」と言っていた事実、経緯、内容 ・貴社が相手方建築業者に対して紹介料支払いを求めた事実 、経緯、内容 ・相手方建築業者が過去に紹介料を支払った事実 ・相手方建築業者が施主に対して紹介料支払いを前提とする言動をしていたかどうか などです(これに限られません。)。 弁護士に相談のうえ、詳細な事実関係を説明して見通しを立て、相手方建築業者に対する請求を行なっていくことになると思います。
ご記載の発言のみでは、脅迫等とまではいえないでしょう。 そもそも相手が弁護士を立てていない可能性もあり、こちらが債権者である立場であれば、債権の支払いを免れるために画策した可能性も考えられるでしょう。
商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことについて、審判を請求することができます(商標法第50条第1項)。 また、登録商標を有する企業から対象となる商標権を譲り受ける方法もあり得ます。 いずれにしても、詳しい事情に基づく判断を要するご事案かと思われますので、一度、商標権に詳しい弁護士や弁理士に直接相談の上、今後の方針の検討をなさってみるとよろしいかと思います。
脅迫によって株式譲渡を強いられたとすれば、そもそもの株式譲渡自体を無効とできる可能性もあるかと思われます。 この場合、譲渡無効の通知を発した上で、社内の株主に関する手続き等を履行していく必要がありますが、相手方も強硬な姿勢のようであり、場合によっては株主権確認訴訟等に発展する可能性はあるかと思われます。 いずれにしても、譲渡時の状況やその裏付けとなる証拠の有無、また、当該会社の定款等によって、採れる手段も変わってこようかと思われますので、早い段階で、 関連資料をお持ちの上、弁護士にご相談をされたほうが良いかと思慮いたします。
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
相手からの詐欺や錯誤の主張は難しいでしょうね。 説明もしているとなると、相手の主張は通らない可能性 が高いですね。 契約書を作っているなら、解除の条項も確認して下さい。
僕は遠慮しますが、やってくれる弁護士はいるでしょう。 株主総会決議が必要になるでしょう。