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吹田駅前法律事務所
大阪府吹田市朝日町5-8 ヤマトビル2階
吹田総合法律事務所
大阪府吹田市片山町1-3-1 メロード吹田二番館
大阪かみしん法律事務所
大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目15-25 瑞光1丁目ビル1階
弁護士法人アイリス 茨城支所茨木みらい法律事務所
大阪府茨木市中穂積1-1-59 茨木中穂積ビル405
いばらき総合法律事務所
大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階
弁護士法人茨木あさひ法律事務所
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
葉方法律事務所
大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル505
柏葉法律事務所
大阪府茨木市駅前3-1-3 東伸ビル301
守口法律事務所
大阪府守口市河原町10-15 トークティ守口A棟227
門真市民法律事務所
大阪府門真市新橋町6-12 清萠ビル2階2A号室
1-3 契約書類があった方が良いのは間違いないのでしょうが、まず書面の作成には応じてもらえないと思われます。 記載の内容からでは、相手方との契約がどのようなものであったのかは判断できません。 LINEのやり取りや会話録音をもとに、どのような契約が成立していたのか、契約の解除が成立しているのかを判断し、その契約や解除に基づきあなたに返還請求権があるのかどうかを検討したうえで、請求を行っていくことになると思われます。 契約の成立に書面の作成が必須という種類の契約でない限りは、契約書がないから請求不可能、というわけではありません。 4 録音していたら詐欺として成立しないという警察の理屈は意味不明ですが、相手方が最初から騙すつもりであったことが証拠として残っていないと、刑事的には詐欺事件として扱ってもらえる可能性は低いでしょう。
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