労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『南丹市で土日や夜間に発生した経営者・会社側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『経営者・会社側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で経営者・会社側を法律相談できる南丹市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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①について。 ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。 実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか? 不正競争防止法違反に該当して、損害賠償請求が認められる可能性はあります。 例えば、退職先会社の取引先にご質問者様が提出された企画書に関して、転職先の会社で取引が成立した場合には、退職先会社がその取引先と取引を成立することができたとして、その取引によって退職先が得られたであろう利益が損害となります。 ②について。 会計書類や退職先の事業内容等の情報がないと、株式買い取り価格の算定はできません。 ご質問者様が退職先の他に株式の買い取り先を見つけることができたら、その方に株式を買い取っていただく方が高額での買い取りになるかもしれません。
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。
県名を書いていないだけであれば、有効に成立しているものと考えられます。 退職する労働者と合意書に記載されている人物に同一性があるかという点を懸念されていると存じますが、県名を記載していないだけであれば、問題なく同一人物と判断されるものと思料します。
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した金額、として、提出することは、あります。
完全清算条項なるものはありません。 退職理由(違法な退職勧奨や解雇ではないこと)や賃金・立替金等について規定はされたほうがよいでしょう(ただ、それで確実ということにはなりませんが)