滋賀県の栗東市で自己破産に強い弁護士が1名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に湖南法律事務所の西川 真登弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栗東市で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産を法律相談できる栗東市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
破産手続き内で予定されているのは配当手続きであり、「返済命令」なるものはありません。 事情からすれば配当は無いように思われます。 また、支払不能であることをわかって貸しているという事情からすれば、非免責債権にもあたらないでしょう。 できることとすれば、 免責に関する意見書を出して不許可を求めるぐらいでしょう。
数日程度の1回の遅れを支払った程度で偏頗弁済として問題となる可能性は低いですが,サブスクリプションの内容や価格,その契約数次第では,それ自体が浪費と判断される場合もあります。
「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書類も作成しなければならなくなり、その準備の手間も時間も別途必要になるので)管財(申立)事件の(として最初から申立した)方が(事件終結が)早い。」という意味であると思われます。例えばですが、債権額が大きいや、過去に倒産手続をしたことがあるとか、免責に問題があるとか、資産や負債が不明瞭など他にもありますが、管財事件になる蓋然性が相当程度高いかどうかは、特に倒産事件の経験豊かな弁護士であればわかります。
『体調の事もあるので難しいところですと言われていまして。弁護士様も状況が状況だけにはっきりとしたことは言えないといった感じの返答をいただいております。おそらくこちらがはっきりとこうしたいと伝えないといけないのだと思います それでここでご相談させていただきました』 とのことですが、良かれと思ってこちらに書き込まれたならば、おやめになられた方が良いように思われます。 もちろんセカンドオピニオンというのは、それそのものは否定されるものではありませんが、 今現在、ご自身からご覧になって親身に対応して下さっている弁護士をして「難しい」と言ってる問題を、匿名掲示板に書き込める程度の情報のみで方針を決める等はそもそも致しかねます。 また、いくつか選択肢があるような問であれば、 最終的には、もちろんご自身の意思が重要にはなりますが、だからと言って、匿名掲示板上での概要だけに基づいて得られた回答を持ってこられても、担当弁護士を逆に困らせる可能性もあります。 ついては、ご自身で決断がつかないならばどのような方法を選びうるのか、それらのメリット・デメリット等を担当弁護士に確認するだとか、 セカンドオピニオンをするにしても実際に弁護士事務所等で弁護士と対面で行う等の方が良いように思われます。
その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。 いずれにせよこれ以上になりますと、公開掲示版にふさわしくない詳しい状況をお聞きする必要がでてきます。 質問の継続をご希望の場合は、当職の回答に「ありがとう」をしていただければ、非公開で継続できます。
法テラスの未償還金がある状態で,さらに法テラスを利用して自己破産を依頼する場合,前の未償還金が破産債権になる(免責になる)可能性があるため,法テラスの審査が通らない場合があります。ただ,事情に応じて代理援助するかどうかを柔軟に決めているようなので,法テラスに問い合わせていただくしかないと思います。 なお,「自己破産はどんな理由であれ本人の更生次第で申請すれば9割以上が通る」という点ですが,司法統計に基づく件数ベースでの免責不許可が1割未満であることを指していると思われます。「裁判所へ嘘をついていない事案」という前提があれば基本的にはそのとおりで,裁判所は,債権者への不誠実(浪費や詐術,偏頗弁済など)に対しては(裁判所へ正直に申告していれば)比較的寛容です。しかし,裁判所への不誠実(財産隠しや虚偽報告,管財人や裁判所へ誠実に対応しないなど)については,厳しい対応をします。
120万円が半年で200万円というのも、少なくとも適法な利率で計算したときに、借金の利息のみでそこまで膨らむというのも不可解です。 正直、ご自身が金額の費目について本当に正確にご理解されているのか(別の費目も利息だと誤解していないか)等についてからの確認が必要と思われるところ、現状把握等も含め、匿名掲示板上でのご相談ではなく、すぐにでもお近くの弁護士事務所や弁護士会の法律相談等で法律相談を受けられるべきかと思います。
法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あなたのケースではそのような事情がないということでしょうか。 そうであるとすれば、仮に法人について破産申立てをしないという選択を採る場合でも、あなたが代表取締役であれば破産手続開始決定によって取締役の地位を喪失すること(株主総会により再度の再任は一応可能)に加え、その会社の株式を保有している場合は(株式に財産価値があるとして)管財人による換価処分の対象になってしまうという点に注意が必要となります。例えば、あなたが100%株主かつ代表取締役の会社である場合、その存続を前提とした代表者のみの破産申立てができるかどうかは、会社の財務状況を中心に多数のチェックポイントがあると思います。 一方、会社が債務超過なのであれば、会社と代表者(あなた)と同時に破産申立てをする方が、費用面で圧倒的に有利です。
「知りたい」というだけでは、前述のとおり、財産開示請求は認められず、法律上の要件を満たす必要があるので、裁判所に進捗について確認されるとよいでしょう。 不備があれば、裁判所が指摘してくれますし、不備がないのであれば、財産開示期日の日程の調整や送付の時期について協議できると思います。