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法的には、食事券は商品券として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となる可能性があります。詳細はお住いの地を管轄する財務局のウェブサイトをご覧ください。 券面に既存のイラストを使用したりする場合は、当然に著作権の存在に細心の注意を払うべきです。 なお、従業員への配布は課税上の問題が生じますので、別途税理士にアドバイスを仰ぐことをお勧めします。
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそらく①ではありません。 (とはいえ、偽造書類で登記されるケースもゼロではないので・・・念のため確認) ①でないことが確認できれば、②であることを前提に書面で解約の意思表示をすれば足りる、と考えます。 即時退社となります。(民651Ⅰ) この点、雇用契約関係であったとして、不就労を理由とする損害賠償請求を言ってくる可能性がゼロではありませんが、 不就労と損害との因果関係が簡単に認められるとは思えないので、争うことが十分可能と考えます。 万が一①であった場合は、登記記録の速やかな抹消が必要です。弁護士に対応を委任することをオススメします。
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
事実関係や契約内容等の詳細な確認を要するかと思います。 •Aさんへ委託している業務の内容(Aさんの店舗でエステを提供すること以外に、あなたの店舗で何らかの業務に従事することも含まれているのか等) •あたなの店舗でAさんが会計をしていたのは、あなたのお店の業務として行っていたのか •あなたの店舗とAさんの店舗の関係(同じ系列の別店舗か、別経営の店舗か) •同じ系列店の場合、顧客が別店舗を利用することは禁止されているのか(ある店舗であるスタッフの施術を受けた顧客がそのスタッフの施術を継続して受けるために、そのスタッフのいる別の店舗の施術を受けることについて、どのようなルールが定められているのか等) •あなたの店舗とAさんの店舗が別経営の場合、あなたの店舗で何らかの業務に従事しながら、別経営の店舗を営むことを許諾しているようにも見えるが、どのようなルールが定められているのか •業務委託先から支払われる料金の内容(仮に、今回勧誘されていた顧客がAさんの店舗で次回の施術を受けたとして、Aさんはあなた又はあなたの会社に対して、一定の業務委託料や顧客毎•施術毎の料金のうちの何パーセントか等の支払いを要するのか等) •仮に契約書12項に該当する可能性があるとして、違約金の部分に関する記載を誤記と解釈できるか等 この相談掲示版では詳細な事実確認等もできず、回答に限界があります。また、公開の掲示版のために契約内容等の詳細を投稿するのは望ましくありません。 そのため、契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(なお、防犯カメラ映像も証拠としてみてもらう必要があるかもしらません)。
会社側は社員の退社をあなたの辞任にかこつけようとしているものと思われます。社員が退社するか否かは基本的にはその社員自らの意思決定に委ねられているため、会社の主張には無理があるように思われます。 ただし、現段階では、会社側がどのような法的根拠に基づき、どのような損害が生じたと主張してくるのか定かではありません(今後、他の理由に基づき損害賠償請求をしてくる可能性もあるかもしれません)。 いずれにしても、会社から書面等で何らかの損害賠償請求が届いた場合には、焦らずに、弁護士に速やかに相談してみることを心掛けておきましょう。その上で適切に対応して行けばよろしいかと存じます。
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また、上記の委託にかかる費用を個人事業主として事業経費に計上することは可能でしょうか。 >>事業との関連性や、事業の継続性(趣味などではなく事業として認められるかどうか)という点から判断されます。 詳細は税理士にご相談ください。