福井県の福井市で法律相談できる弁護士が1名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に法律事務所シェルパの辻 真也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福井市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福井市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ベリーベスト法律事務所 金沢オフィス
石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ビルディング4階
春田法律事務所 金沢オフィス
石川県金沢市武蔵町1-16 CROSS武蔵町5階
津幡法律事務所
石川県河北郡津幡町字横浜ほ27-5 コスモビル2階
ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィス
岐阜県岐阜市金町8-1 フロンティア丸杉ビル4階
ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィス
岐阜県岐阜市金町8-1 フロンティア丸杉ビル4階
山岸陽平法律事務所
富山県砺波市豊町1-10-20
お困りのことと思います。 >このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか? →可能です。 「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。 例外は、ご相談者とA社との契約書上、ご相談者がA社の競業他社(B社など)と同種契約を締結することを制限する条項があるような場合です。 そのような場合、契約上、ご相談者がB社とコンサルティング契約を締結することが禁止されます。 >なにを注意すべきでしょうか? →ご理解のとおり守秘義務に注意が必要です。 ご相談者とA社間の契約書に定められているかとは思いますが、 ・A社から提供を受けた秘密情報を、B社へのコンサルティングに使用しない(目的外利用しない) ことにご注意下さい。 >1.具体的には、A社の機密情報をB社に開示すること、あるいは逆はしない。 →そうですね。A社に対する守秘義務違反とならないよう、注意が必要です。 >2.法的なリスクをさげるには、B社の契約書に”他社とのコンサルタント業務をすることを禁止はしないが、他社の情報を開示しない範囲でのB社へのコンサルタント業務になる”、などと書いてもらいことは有効か? →有効ですが、 >他社の情報を開示しない というのは、他社との間の守秘義務上当然のことで、むしろ、他社から開示された秘密情報を利用してのコンサルティング契約自体が考えにくいのではないでしょうか。 ご懸念の事情に対しては、 ・B社とのコンサルティング契約は、ご相談者がB社の競業他社と同種契約を締結することを妨げるものではない ことを明記することが考えられるでしょう。 >3.A社とはすでに契約をむすんでいるので、現時点での変更はできなくはないですが、上記のような文言をいれることは有効か? →はい。 具体的な事情や関係性にもよりますが、B社から依頼がきていることをA社に話しておき、必要に応じて覚書を締結し、問題ないことを確認しておくと、将来のトラブル防止になるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
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