離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『雄武町で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる雄武町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか? 基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。 民法第762条 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 また別口座ならともかく、同一口座だと一回でも入出金がされると全額が夫婦の財産で分与が必要と言うのが一般的です。結局はお金は少しでも混じると、どこからが別のお金とも言えないという理屈らしいです。(それはおかしい、最低限、婚姻前のものを下回っていないなら、特有財産という説も、もちろんあります)
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝料の請求は可能かと思われます。
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為があったと認定できるかは問題になり得るでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。ただ、記載条項の漏れのリスクもあるため、可能であれば弁護士を入れた方が良いでしょう。 財産を隠すことは後から発覚した場合にトラブルとなりますし、相手に嘘をついて財産分与を終えることとなるため違法となり財産分与が無効となるリスクも出てくるためお勧めできません。
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
他の弁護士の仕事ぶりについて意見を述べる立場にはありませんが、数多の弁護士がいますので、いろいろ当たってみることをお勧めします。
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
妻から車はリースなのですが、解約金と月々払えと言ってきています。との点ですが、すでに車のリースは解約されて、解約金が発生しておりそれを月々支払うように言われているのでしょうか。仮にそうであれば、必ずしもあなたが支払う必要はないです。また、持ち家(婚姻期間中に購入された共有財産を前提)については、オーバーローンでないのであれば、欲しい方が代償金を支払って取得することが考えられます。また、オーバーローンであれば、ローンの債務者にあなたがなっている場合(連帯保証人や連帯債務者も含む)は、欲しい方がローンの借り換えをして、取得する方法が考えられます。それができない場合は、最終的に判決(離婚等請求事件)ないし審判(離婚後の財産分与調停・審判)で解決することになります。ご参考にしてください。
債務が残っていても亡くなった場合は終わりなのでしょうか? →相続人が相続放棄をしなければ、慰謝料や財産分与の債務は相続人に相続されます。 したがって、元夫が亡くなったとしても終わりというわけではありません。 もっとも以下の点で請求できない可能性があります。 ①時効の関係で、判決で認められた権利は、時効を更新した事情がない限り、10年で時効になります。 50万円で終わりにしたい、という申し出があれば債務の承認として時効の更新の事情と判断できる余地はありますが、ご相談内容だけでは判断するのは困難です。 ②示談の関係で、50万円で終わりにしたいとの申し出に了承したとのことですが、50万円で示談としてそれ以上は請求しない合意をしたと判断される可能性があります。 そのような合意をした場合、それ以上の請求はできません。 事情が複雑であり、この場での相談は適さないと思われますので、お近くの法律事務所でご相談ください。